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不妊治療費助成金について

ページID:0024680 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

鬼北町不妊治療費助成金について

鬼北町では、不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の充実を図り、加えて子供を持ちたいと希望する夫婦の思いを広く応援するため、鬼北町不妊治療助成金事業を実施しています。

 

険適応の治療については、各保険組合等から交付される限度額適用認定証を必ず提示して受診してください。(鬼北町不妊治療助成金の支給決定後に高額療養費が決定し、公的助成が重複することを避けるために必要になります)

対象とする治療

医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法・排卵誘発法・薬物療法・人工授精・顕微授精・体外受精・

手術等(男性の不妊治療も含む)の不妊治療

対象とならない治療

1.夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療 

2.代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精

   子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)

3 .借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体

    外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)

助成を受けることができる方

次のすべての要件を満たす方

1.不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む)であって、夫または妻のいずれかが鬼北町に1年以上住所を有していること。

2.医療保険に加入していること。

3.夫婦の住所が異なる場合、他の地方自治体において助成を受けていないこと。

4.助成金申請日現在、夫婦に町税の滞納がないこと。

※治療法によっては、助成の対象とならない場合がありますので下記までお問い合わせください。

所得制限

所得制限はありません

年齢制限

年齢制限はありません

助成金額

 助成金の額は、治療に支払った不妊治療費(自己負担分)の額とし、1回当たりの助成金の限度額は、次にあげるとおりとする。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)、文書料等については助成の対象としない。

  1. 一般不妊治療 10万円
  2. 特定不妊治療 20万円 

※保険給付が適用される不妊治療については、不妊治療に要した費用の額から保険者が負担する額を控除した額

※医療保険適用外の不妊治療については、不妊治療に要した費用の全額

※高額療養費制度の対象になる場合は、その額を除いた額(申請方法は保険者によって異なりますので、加入している保険者にご確認ください。)

 ・高額療養費制度(厚生労働省HP)<外部リンク>

助成期間

一般不妊治療 通算2回

特定不妊治療 通算6回

ただし、第2子以降の不妊治療を行う場合にあっては、通算回数に関わらず、不妊治療ごとに助成を行うことができる。

申請期限

不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度末日(年間の申請回数は制限しない)

申請に必要な書類

  1. 鬼北町不妊治療助成金交付申請書(様式第1号) 申請書 [PDFファイル/129KB]
  2. 不妊治療助成事業受診等証明書(様式第2号)及び調剤証明書(様式第3号)
     受診等証明書 [PDFファイル/113KB] 調剤等証明書 [PDFファイル/97KB](※院外処方の投薬がある場合に必要)
  3.  医療機関発行の診療費等の領収書
  4.  戸籍謄本。ただし事実婚の場合は、次に揚げる書類
      ア 夫婦両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
      イ 事実婚に関する申立書(様式第4号) 事実婚に関する申立書 [PDFファイル/64KB]
  5. 住所を確認することができる書類(世帯全員の住民票。本籍、続柄が記載されたもの。)
  6. 町税の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書または非課税証明書等)
  7. 町税等の滞納がない旨の申出書及び同意書(様式第5号)
    町税等の滞納がない旨の申出書及び同意書 [PDFファイル/91KB]
  8. 国、県の制度または医療保険に関する法令等の規定により不妊治療費助成の給付を受けているときは、その内容が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
  9. 夫婦それぞれの健康保険証の写し
  10. 預金通帳
  11. 申請者及び配偶者の印鑑(スタンプ印不可)
  12. 鬼北町不妊治療助成金交付請求書 
    鬼北町不妊治療助成金交付請求書 [PDFファイル/79KB]
  13. 限度額適応認定証等の写し(発行については、ご自身の健康保険の保険者にお問い合わせください)
  14. 健康保険から不妊治療にかかる高額療養費や付加給付を受ける場合は、その額がわかる書類

  ※4~6は申請日前3か月以内に発行されたもの。

  ※夫婦ともに町内在住の方は4は省略できます(事実婚を除く)。

  ※7の提出により6は省略できます。

  ※13、14は令和4年4月以降治療開始し、該当する場合

関連情報

      愛媛県不妊専門相談 

    https://www.pref.ehime.jp/h25500/ikusei/kosodate/funin01.html<外部リンク>

      休日不妊相談ダイヤル

      https://www.pref.ehime.jp/h25500/kyuujitufuninsoudan.html<外部リンク>

 

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