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セーフティネット保証制度について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0025958 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証とは、全国的に業況が悪化している業種を営み売上が減少していたり、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を来たしている中小企業者を対象とした保証制度で、次の種類があります。

 

中小企業信用保険法第2条第5項(経営安定関連保証​

 
1号:連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
3号:突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
4号:突発的災害(自然災害等) ​

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

5号:業況の悪化している業種(全国的) (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
6号:取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

 

中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)

 
危機関連保証 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

関連情報

関連リンク

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)<外部リンク>

愛媛県信用保証協会ホームページ<外部リンク>