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セーフティネット保証4号[突発的災害(自然災害等)]【指定案件:新型コロナウイルス】の認定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
注:令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)に限定されております。
参考:セーフティネット保証4号の概要(中小企業庁) [PDFファイル/361KB]
現在の指定案件・指定期間
新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)
注:指定期間は経済産業省が指定した期間です。3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
注:指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
認定対象者
鬼北町内に主たる事業所があり、次のいずれにも該当する中小企業者(※注)
- 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(※注)前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について運用緩和措置があります。
運用緩和の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者
必要書類
- 認定申請書(以下の表よりダウンロードしてください)
- 認定申請書の添付資料(以下の表よりダウンロードしてください)
- 2.の添付資料に記載された金額等の詳細が確認できる書類(写し可)
例:月別試算表、売上台帳、請求書等 - 法人(個人)の実在が確認できる書類(写し可)
法人:法人税確定申告書(別表一)、履歴事項全部証明書等
個人:直近の確定申告書(第一表)等 - 創業時期の証明書(※創業者等運用緩和の様式を使用する場合。写し可)
例:履歴事項全部証明書、開業届、許認可証等 - 委任状 [Wordファイル/19KB]、[PDFファイル/70KB]、受任者の名刺
注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
申請様式
通常様式
指定案件 |
文書形式 | 認定申請書・添付資料 | |
---|---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス | ワード | |
創業者等運用緩和の様式
売上高等比較方法 |
文書形式 | 認定申請書・添付資料 | |
---|---|---|---|
1 | 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 | ワード | |
2 |
最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 |
ワード | |
3 |
最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較 その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間の合計売上高等を比較 |
ワード | |
注意事項
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による審査があります。
- 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。
- 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
関連情報
関連リンク
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)<外部リンク>
愛媛県信用保証協会ホームページ<外部リンク>