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セーフティネット保証6号(取引金融機関の破綻)の認定について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0026046 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。​

認定要件

次のすべてに該当すること。

  1. ​鬼北町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小事業者であること。
  2. 破綻金融機関(※注)と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

(※注)現在、国が指定する破綻金融機関については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

必要書類

  1. 認定申請書様式第6 [Wordファイル/20KB] 、 [PDFファイル/97KB]
  2. 事業実態及び直近申告時の借入状況が確認できる書類(写し)
     法人

      ・法人税確定申告書
      ・履歴事項全部証明書等
     個人
      ・直近の確定申告書
  3. 破綻金融機関からの借入残高及び借入期間を確認できる書類(写し)
     例:借入残高証明書、金銭消費貸借契約書等
     
  4. 委任状 [Wordファイル/19KB][PDFファイル/70KB]、受任者の名刺

注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。 


注意事項

  1. 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  2. 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による審査があります。
  3. 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。
  4. 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

​関連情報

セーフティネット保証制度について

関連リンク

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)<外部リンク>

愛媛県信用保証協会ホームページ<外部リンク>

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