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セーフティネット保証8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)の認定について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0026048 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。​

認定要件

次のいずれにも該当すること。

  1. ​鬼北町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること。
  2. 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

必要書類

  1. 認定申請書様式第8 [Wordファイル/22KB] 、 [PDFファイル/133KB]
  2. 事業実態及び直近申告時の借入状況が確認できる書類(写し)
     ○法人

      ・法人税確定申告書
      ・履歴事項全部証明書等
     ○個人
      ・直近の確定申告書​
  3. ​整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)
  4. 入残高証明書(写し)
     借入先すべてのものについて、直近分と前年同期分の両方が必要です。
     ※増減比較期間中に完済した場合は、ゼロの残高証明書、完済通知書等を提出してください。

     ※残高証明書の「現在日」は、直近分及び前年同期分ともに申請月の前月の1日から申請日前日までのいずれかの日で統一する必要があります。
  5. 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画書(様式自由)
  6. 次に該当する約定書又は通知書(写し)
    ・金融機関による貸付債権の譲渡時の借入れに係る約定書
    ・当該借入れに係る返済条件の変更がなされた整理回収機構との約定書
    ・株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を行ったことについて産業再生機構が申込者に対して発出した通知書
  7. 委任状 [Wordファイル/19KB][PDFファイル/70KB]、受任者の名刺

注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。 

注意事項

  1. 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  2. 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による審査があります。
  3. 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。
  4. 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

​関連情報

セーフティネット保証制度について

関連リンク

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)<外部リンク>

愛媛県信用保証協会ホームページ<外部リンク>

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