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セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 )の認定について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
参考:セーフティネット保証2号の概要(中小企業庁) [PDFファイル/255KB]
現在の指定案件・指定期間
リンク先の中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
認定要件
鬼北町内に主たる事業所があり、1年間以上継続して事業を行っている中小企業者で、次のいずれかに該当すること。
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)である。
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである。
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである。
(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
必要書類
- 認定申請書(別途お問合せください)
- 認定申請書の添付資料(別途お問合せください)
- 2.の添付資料に記載された指定事業者(指定事業者関連)との取引額が確認できる書類の写し
例:売上台帳、仕入台帳等 - 法人(個人)の実在が確認できる書類の写し
法人:履歴事項全部証明書等
個人:直近の確定申告書等 - 委任状 [Wordファイル/19KB]、[PDFファイル/70KB]、受任者の名刺
注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
注意事項
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による審査があります。
- 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。
- 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
関連情報
関連リンク
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)<外部リンク>
愛媛県信用保証協会ホームページ<外部リンク>