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セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)の認定について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0026050 更新日:2023年4月12日更新 印刷ページ表示

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

鬼北町内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があり、次のいずれかの事項に該当する中小企業者

  1. 経済産業大臣の指定を受けた指定事業者(※注)に対して、50万円以上の売掛金債権(役務提供に対する未収債権も含む。)または前渡金返還請求権を有している。
  2. 指定事業者に対して、50万円以未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち指定事業者との取引規模が20%以上である。

(※注)現在の指定事業者については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

必要書類

  1. 認定申請書様式第1 [Wordファイル/21KB] 、 [PDFファイル/115KB]
  2. 事業実態が確認できる書類(写し)
     ○法人

      ・履歴事項全部証明書等
     ○個人
      ・直近の確定申告書​
      ・許認可証(
    許認可等を要する事業を営む方のみ​)
  3. 指定事業者に​対する債権を確認できる書類(写し)
     例:受取手形(両面)、売掛金台帳等
  4. 委任状 [Wordファイル/19KB][PDFファイル/70KB]受任者の名刺

注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。 

注意事項

  1. 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  2. 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による審査があります。
  3. 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。
  4. 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

​関連情報

セーフティネット保証制度について​

関連リンク

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)<外部リンク>

愛媛県信用保証協会ホームページ<外部リンク>

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