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平成19年6月地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)が制定され、平成19年度決算から財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)の議会報告及び公表、更には平成20年度決算から早期健全化基準及び財政再生基準、経営健全化基準以上となった場合に財政健全化計画等の策定が義務付けられることになりました。
健全化法第3条第1項においては、「地方公共団体の長は、毎年度、健全化判断比率等を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表すること」と規定されているほか、同法第22条第1項においては、「公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表すること」と規定されています。
この規定により、鬼北町における令和5年度決算に基づく比率を下記のとおり公表します。