ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ふるさと納税 > 寄附後の手続きについて

本文

寄附後の手続きについて

ページID:0026915 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

税控除について

確定申告もしくはワンストップ特例申請制度を用いた方法により、申告することで以下の税控除を受けることができます。

(1)所得税
所得控除による軽減
【計算式】 (ふるさと納税額 - 2,000円)× 所得税率
※所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。

(2)個人住民税(基本分)
税額控除
【計算式】 (ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%

(3)個人住民税(特例分)
税額控除
【計算式】 (ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(基本分)- 所得税率)
※上記(1)および(2)により控除できなかった額を、(3)により全額控除(所得割額の20%を限度)します。

・税控除については、総務省HP<外部リンク>をご確認ください。
・【計算式】内の所得税率については国税庁HP<外部リンク>をご確認ください。

確定申告を行う場合

鬼北町から発行された受領証明書を添付して確定申告をしてください。
なお、鬼北町は受領証明書発行を外部委託しております。(委託先:株式会社新潮プレス)

ワンストップ特例制度を用いる場合

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たした場合に、簡素な手続で確定申告が不要になる制度です。
ワンストップ特例が適用されると、所得税控除相当分も住民税から控除されます。
鬼北町から、必要な情報を住所地の市区町村に通知しますので、寄附金控除の申告手続は必要ありません。

寄付申込時に、ワンストップ特例申請を希望された方には当制度に関するご案内を同封します。そちらで手続き方法をご確認ください。

ワンストップ特例制度を利用できる方

1 勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告をしないと見込まれる方
2 ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方
  (1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります)

※「ワンストップ特例申請書」の提出期限は、翌年1月10日までです。
 期限内に提出できない場合は、確定申告が必要になります。

※同じ自治体に複数回寄附をした場合でも、毎回提出する必要があります。

申請方法

紙申請とオンライン申請があり、いずれかを選ぶことができます。
寄附申込時に、ワンストップ特例申請を希望された方には当制度に関するご案内を同封しますので、ご確認ください。
なお、寄附申込時に希望し忘れた方については、個別に対応しますので鬼北町企画振興課までご連絡ください。

オンラインワンストップ特例申請(自治体マイページ)

令和6年度より、オンラインワンストップ特例申請ができる「自治体マイページ」を導入しました。
ご利用を希望されるからは、「自治体マイページ」ホームページ<外部リンク>をご確認ください。