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認可地縁団体について
認可地縁団体制度について
地縁団体の認可について
【地縁団体とは】
地縁団体とは、自治会や町内会のように区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。住所の他に年齢や性別などの条件を定めた団体(例:青年団や婦人会)や、活動目的が限定的(例:スポーツや芸術活動)な団体は地縁団体とはなりません。
【認可の要件】
認可の要件は以下になります。
〇地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
〇団体の区域が、客観的に明らかなものとして定められていて、相当の期間にわたって存続していること。
〇規約(目的・名称・区域・主たる事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項)が定められていること。
〇区域に住所を有するすべての個人が構成員となれることが規約に定められており、その相当数が構成員となっていること。
【認可申請に必要な書類等】
1. 認可申請書
2. 規約
3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
4. 構成員名簿
5. 良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
総会資料等
6. 申請者が代表者であることを証する書類
7. その他
認可地縁団体の印鑑登録について
登録資格・申請について
地縁団体が認可されることで、印鑑登録をすることができます。
登録できる印鑑は1個で、以下に該当する物は登録できません。
〇ゴム印等変形しやすいもの
〇一辺の長さが8mmの正方形に収まるものまたは1辺の長さが30mmの正方形に収まらないもの
〇印影が鮮明でないもの
〇町長が適当でないと認めるもの
【登録に必要な書類等】
1. 認可地縁団体印鑑登録申請書
2. 登録しようとする印鑑
3. 代表者の鬼北町に登録してある印鑑
印鑑登録証明書について
印鑑登録後は、認可地縁団体印鑑登録証明書を発行することができます。
【発行に必要な書類等】
1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/17KB]
2. 手数料 1通につき200円
3. 登録した印鑑
登録した印鑑の抹消について
以下の事項に該当する場合は、登録されている印鑑情報が抹消されます。
〇登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
〇認可地縁団体が解散したとき。
〇地縁団体の名称、代表者の変更が生じたとき。
なお、登録証明書が必要な場合は、再度、登録を行ってください。
認可後に変更があった場合について
告示事項の変更について
告示事項(代表者や、主たる事務所の所在地等)に変更があった際には、届出が必要です。
【届出に必要な書類等】
1. 告示事項変更届出書
2. 就任承諾書(代表者の変更の場合のみ)
3. 変更があったことを証する書類
総会の役員名簿等
規約の変更について
総会等で、総構成員の4分の3以上の同意がある時に、規約を変更することができます。その際には、町長の認可が必要です。
【申請に必要な書類等】
1. 規約変更認可申請書
2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
規約変更の内容及び理由を記載した書類 [Wordファイル/31KB]
3. 規約変更を総会で議決したことを要する書類
議事録
















