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地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)の変更にかかる手続きについて
地域計画の変更にかかる手続きについて
1.地域計画の変更とは
鬼北町では、農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づく地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)が令和7年3月末に策定されました。対象は町内すべての農地になります。
「農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されたことから、農地転用申請及び農業振興地域整備計画の変更案の公告・縦覧の手続きの前に、あらかじめ地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要となりました。
地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2~3か月かかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となります。
2.事前に地域計画の変更が必要となる主な手続き
(1) 農地転用申請
(2) 農業振興地域整備計画の変更案の公告・縦覧
(3) 非農地証明
3.変更申出書類
(1) 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書 [Wordファイル/21KB]
(2) 委任状(代理人が手続きを行う場合:参考様式) [Wordファイル/32KB]
(3) 位置図
(4) 登記事項証明書(写し)
(5) 公図(写し)
(6) その他必要書類(変更申出の内容に応じて)
※毎月15日を申出の締め切りとします。
※農振除外の場合は除外手続きに並行して地域計画の変更を行うため、農振除外申請の際に、(1)も合わせて提出してください。
4.地域計画変更フロー図
5.協議の場の設置について
協議の場の設置については、地域農業への影響が大きいと判断される変更申出については、地域の農業者等による協議を行うものとし、それ以外については簡易な開催方法により実施するものとします。
地域農業への影響が大きいと判断される例として、
○変更申出農地とその周辺農地に関係する耕作者・所有者が多数の場合(概ね10人以上)
○変更申出農地が大規模な場合(概ね1ヘクタール以上)
等が考えられます。
なお、農振除外や農地転用を行う事業者等が開催する事業説明会や地元の会合等をもって、協議開催とみなすことができるものします。
※今後、国、県の助言等により、変更となる場合があります。
協議の場【令和7年5月28日~6月3日】
「協議の場」は、地域の農業者や農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、その他関係者が参加し、農業の将来の在り方等について協議を行うために開催するものです。
今回の変更は、地域農業への影響が大きいとは判断されないことから、地域全体での協議が必要な場合に該当しないため、ホームーページ上での開催とします。意見聴取の期間は、協議の場実施日から1週間とします。
変更内容は一覧表のとおりですので、意見がある場合は、意見書を鬼北町農林課までご提出ください。
6.地域計画について
地域計画【5年後、10年後の農地について一緒に考えましょう】