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戸籍・住民票等に関する郵送請求

ページID:0024115 更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

戸籍(除籍)謄抄本、戸籍の附票、身分証明書等は本籍地での請求となります。
本籍地が鬼北町にある(あった)方は、郵送で請求することができます。

※郵便局では、届け日数が繰り下げとなり、さらに土日祝祭日の普通郵便の配達も休止されました。そのため、送信・返信ともに届くまでに日数を要します。お急ぎの場合は、速達やレターパック等をご利用ください。

※戸籍附票の取り扱いが住民票と同じになり、本籍地・筆頭者の記載がありません。記載が必要な方は、「本籍地等有」にチェックの記入をお願います。

請求方法

次のものを同封し以下の送付先に請求してください。

1.(郵便用)住民票・戸籍謄抄本等交付申請書

次の申請書をダウンロードしてご記入いただくか、お近くの市区町村役場で取得した郵便用請求書様式をお使いいただいても構いません。

(郵便用)住民票・戸籍謄抄本等交付申請書 [Wordファイル/18KB]

 ◎記載事項
 ・請求者の住所、氏名(自署もしくは記名押印※シャチハタ不可)、生年月日、必要な人(対象者)
  との続柄
 ・昼間連絡のつく電話番号
 ・本籍地、筆頭者氏名
 ・必要な証明書の種類、通数 ※抄本の場合は必要な人(対象者)の氏名
 ・使用目的
 ・相続手続きなどで過去から連続した戸籍を請求される場合、どういった事実が確認できる戸籍が
  必要か(例:「出生~現在まで」など)

※書類や請求内容に不明な点や確認が必要な場合などには、通常よりも発送までに日数を要しますのでご了承ください。

※令和4年1月より、戸籍の附票には「本籍・筆頭者」の記載が省略されます。記載が必要な場合は、「本籍地等有」にチェックのご記入をお願います。                                                                                                                            

※身分証明書・独身証明書は「本人」しか請求できません。本人以外の請求の場合は、下記「注意事項」の2をご参照ください。

2.手数料

○戸籍 謄本・抄本(全部・一部事項証明書)   :1通 450円
○除籍 謄本・抄本(全部・一部事項証明書)   :1通 750円
○改正原戸籍 謄本・抄本            :1通 750円
○戸籍の附票 謄本・抄本(全部・一部事項証明書):1通 200円
○身分証明書・独身証明             :1通 200円                                                                                                                                              〇住民票・除住民票               :1通 200円

※定額小為替、普通為替、現金書留のいずれかをご利用ください。
 定額小為替をご利用の場合、小為替には何も記入しないでください。  

※お釣りが生じる場合、切手でお返しさせていただく場合がありますので、ご了承ください。

※手数料不足の場合、発送が遅れますので、金額を確認の上、投函ください。

※相続手続きなどで過去から連続した戸籍を請求される場合、複数枚の戸籍・除籍・改正原戸籍が必要となることがあります。                                                                                   

3.返信用封筒

○切手を貼り、請求者の住所、氏名を記入してください。
○切手不足の場合、着払い扱いになります。
○お急ぎの場合は、往信・返信ともに「速達」扱いにしてください。

※住所は、請求者の現住所地(住民登録地)に限ります。「注意事項」の4をご参照ください。

4.請求者の本人確認書類の写し

 本人確認書類

 ※郵便請求の場合、パスポートは現住所証明の対象外になりますので、本人確認書類にはなりま
 せん。

5.その他

 請求する戸籍に請求者が記載されていない場合は、親族関係を証明する資料が必要です。
 ○父母の婚姻前や請求者が生まれる前の戸籍を請求する場合
  請求者の現在戸籍や請求者と父母が一緒に記載されている戸籍等、親子関係が確認できる
  ものの写しが必要です。
 ○配偶者の婚姻前の戸籍を請求する場合
  婚姻関係が確認できる、請求者の現在の戸籍等の写しが必要です。

送付先

〒798-1395

  愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1

    鬼北町役場 町民生活課 戸籍住民係

注意事項

1.戸籍を請求できる方は原則として、「その戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族(父母、祖父 母、子、孫など)」の方です。それ以外の方からの請求については委任状(郵便請求用) [Wordファイル/28KB] が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。(例:婚姻等で別戸籍となった兄弟姉妹・叔父・叔母等からの請求など)
2.身分証明書・独身証明書の請求は、「本人のみ」に限ります。本人以外の方が請求する場合は、委任状(郵便請求用) [Wordファイル/28KB] を同封してください。ただし、本人が未成年者の場合は法定代理人(親権者)も請求できます。
3.請求書の記載内容や必要事項に不備がある場合は、電話でご連絡させていただきますので、「昼間連絡のつく電話番号」を必ずご記入ください。連絡が取れない場合は、請求書等をお返しさせていただきますので、ご了承ください。
4.ご請求いただいた戸籍証明書等の返送先は、請求された方の「現住所地(住民登録地)」となります。本人確認ができた場合でも、勤務先やご家族の居住地、一時滞在地等への送付先の指定はできませんので、ご了承ください。
5.偽りその他不正の手段によって交付をうけたときは、法により過料に処せられるまたは罰せられます。