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「鬼北町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例」を制定しました
対象となる事業の実施については、事前に町の許可が必要です
鬼北町では、この度、太陽光発電設備が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響を考え、太陽光発電設備の設置および管理について、必要事項を定め、緑豊かな自然環境および良好な生活環境を保全することを目的に「鬼北町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例」、「鬼北町太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例施行規則」を制定しました。
対象となる事業の実施については、町の許可が必要となります。なお、この条例および規則は、令和6年10月1日から施行されます。
対象となる事業の実施については、町の許可が必要となります。なお、この条例および規則は、令和6年10月1日から施行されます。
対象となる事業は?
●発電出力の合計が10キロワット以上のもの
※同一の、または共同の関係にあると認められる設置者が、同時期、近接した時期、近接した場所に設置する発電設備の出力が、合算して10キロワット以上になる場合も含まれます。
【対象外】・国または地方公共団体が設置するもの
・建築物の屋上等に設置するもの
・電気事業者その他の者に電気を供給しないもの(売電なし)
設置禁止区域は?
(1) 国立公園区域
(2) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
(3) 砂防法で一定の行為が禁止、制限された区域
(4) 地すべり防止区域
(5) 急傾斜地崩壊危険区域
(6) 保安林地内
(7) その他、町長が特に制限が必要と認めた区域
事前協議、住民説明会の実施について
事業者は、事業着手の90日前までに町と事前協議を行うほか、近隣住民等に対して、事業計画の内容について十分な理解が得られるよう、説明会を開催し、近隣住民等の同意を得なければなりません。
事業申請について
事業者は、事業着手の60日前までに事業計画の申請を行い、町の許可を受けなければなりません。また、計画の変更があった場合は、変更の30日前までに変更申請を行う必要があります。
適正な維持管理について
事業者は、発電事業により、生活環境等の保全に支障が生じないように、設備および事業区域内を常時、安全かつ良好な状態になるよう維持管理を行わなければなりません。維持管理を怠り、被害が生じるような場合は、指導、勧告等の対象となります。