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国民健康保険

ページID:0024646 更新日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示

保険年金

■国民健康保険

 国民健康保険とは/国民健康保険届け出/高齢受給者証(国保)
高額療養費の支給・貸付/入院時食事療養費基準額の減額
国民健康保険特定疾病療養受療証/保険給付と手続き/保健事業と手続き
交通事故で診療を受けたときは/各種届出書(ダウンロード様式)
国民健康保険制度が変わります

国民健康保険とは....  

■内容

 国保被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行う。

■被保険者

 国民健康保険には次の(1)~(4)の方を除くすべての方が入らなければなりません。
 (1)職場の健康保険・船員保険・共済組合に加入している方とその扶養家族
 (2)土木建設業・理容美容業など同業同種の従業者の国民健康保険に加入している方
 (3)生活保護を受けている方
 (4)短期滞在の外国人の方

■財政運営

 国保の財政運営は、国保被保険者が納める保険税や国から交付される国庫負担金等により運営されております。
お問い合わせ:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2114・2115】

参考リンク
【税金/国民健康保険税】

国民健康保険届け出  

 次のようなときは、必ず14日以内に町民生活課に届け出てください。届け出には必ず「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」をお持ちの上、下記の必要書類を持ってお越しください。

※加入の届け出が遅れると保険税がさかのぼって課税されます。
※国保の資格喪失後に国保被保険者証を使った場合、国保の負担額を後日請求することがあります。

◆ 国保に加入するとき ◆

こんなとき 届出に必要なもの 資格取得日
鬼北町に転入したとき ●本人確認書類 転入した日から加入
職場の健康保険等をやめたとき 今回加入する人(全員)の健康保険等の
資格を喪失した日が分かるもの
●資格喪失証明書
※加入が1人の場合は、下記の書類で
  届出が可能です。
  ●退職証明書  ●離職票
職場の健康保険の資格を
喪失した日(退職日の翌日)
から加入
子どもが生まれたとき ・本人確認書類 生まれた日から加入
生活保護を受けなくなった時 ・保護廃止決定通知書 生活保護を廃止された日
から加入


◆ 国保を やめるとき ◆

こんなとき 届出に必要なもの 資格喪失日
他の市区町村へ転出するとき 国保被保険者証 他の市区町村に転出した日
国外へ転出するとき 国保被保険者証 国外に転出した日の翌日
職場の健康保険等に
加入したとき
国保被保険者証・職場の保険証 職場の健康保険の被保険者資格を
取得した日の翌日
死亡したとき 国保被保険者証 死亡した日の翌日
生活保護を受けるとき 国保被保険者証 生活保護が開始された日


※ 外国人登録をしていて、滞在期間が1年以上ある方で職場の健康保険に加入していない方は、
    加入することができますので、この他に外国人登録証明書が必要となります。
※ やめるときは、必ず国保被保険者証をお返しください。

鬼北町 国保異動届出書 [Excelファイル/52KB]
資格喪失(取得)証明書 [Wordファイル/18KB]

 お問い合わせ:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2114・2115】

高齢受給者証(国保)  

  鬼北町では国保被保険者証と高齢受給者証が一体となっていますので、医療機関へ国保被保険者証のみ提示することで受診することができます。新たに70歳に到達する方へは、70歳誕生月の月末(月の初日に生まれた方は、その前月末)までに新たな国保被保険者証が交付されます。

高額療養費の支給・貸付  

 ■高額療養費の支給

 国民健康保険に加入している人が、医療機関にかかったときに支払った本人負担分の医療費(一部負担金)が高額になった場合、その世帯の所得・町民税課税状況等に応じて一定額を超えた分(下表参照)が「高額療養費」として支給されます。

◎一定額を超えた分とは下記により区分されます。
 (A)70歳以上の方 (月額・平成30年8月から)

限度額区分 (所得区分)

個人単位の限度額
[外来のみ]                   

世帯単位の限度額
[外来+入院]

限度額 ※1
(4回目以降)

現役並み
所 得 者

(1)課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)× 1%

140,100円

(2)課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)× 1%

93,000円

(3)課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)× 1%

44,400円

(4)一般 課税所得145万円未満等

18,000円 
※2 (年間上限額あり)

57,600円

44,400円

(5)低所得2 町民税非課税  ※3

8,000円

24,600円

24,600円

(6)低所得1 町民税非課税  ※4

8,000円

15,000円

15,000円

※1 年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
※2 前年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額年間上限は144,000円
※3 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方
※4 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方

(B)(A)以外の方(70歳未満の方)・・・・・平成27年1月から新しい区分となりました。 

区分

自己負担限度額(3回目まで)

限度額 ※1
(4回目以降)

旧ただし書所得 ※2
901万円超

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得
600万円~901万円以下

167,400円+(医療費の総額-558,000万円)×1%

93,000円

旧ただし書所得
210万円~600万円以下

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書所得
210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯 ※3

35,400円

24,600円

※1 年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
※2 旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※3 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方

◎申請に必要なもの
  (1)「マイナンバ-カード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」       
  (2)印鑑    (3)医療費の領収書    (4)世帯主の通帳

■高額療養費の貸付

 高額療養費が支給されるまでの間、多額の医療費の負担が見込まれる場合には高額療養費の支給見込みの9割相当額に対して貸付を行っています。なお、貸付対象となる医療費とは、高額療養費の支給対象となるものと同じです。

◎申請に必要なもの
 (1)印鑑
 (2)医療費の領収書
 (3)世帯主の通帳

■70歳未満の高額療養費の現物支給

 平成19年4月から、70歳未満の方が入院したときの一医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額(上記掲載のB表)までとなりました。
 なお、この制度の適用を受けるには事前に自己負担限度額を確認するための認定証「限度額適用認定証」が必要となりますので、入院の際には交付申請の手続きをしてください。

※保険税を滞納している方は原則、認定証の交付は受けられません。

◎申請に必要なもの
  (1)「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」
 (2)印鑑       (3)国保被保険者証
 (4)標準負担額減額認定証(交付を受けている場合)

お問い合わせ:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2114・2115】

入院時食事療養費基準額の減額  

 町民税非課税世帯の方は、申請により認定を受けると入院時食事療養費が減額される制度があります。

  ◎自己負担金額 (平成30年4月から)

区分 限度額認定証区分 金額
住民税 【課税】 世帯 (70歳以上) 現役並み所得者、一般
(70歳未満)   区分 ア、イ、ウ、エ
1食460円
町民税〔非課税〕世帯 

(70歳以上) 低所得2
(70歳未満)   区分 オ

90日までの入院
1食210円
91日以上の入院
1食160円
 (70歳以上) 低所得1 1食100円

◎申請に必要なもの
 (1)印鑑
 (2)国保被保険者証

お問い合わせ:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2114・2115】

国民健康保険特定疾病療養受療証  

 厚生労働大臣が定める下記の疾病の方は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染症)

 「国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することにより、特定の治療に対して1ヶ月の自己負担限度額が1万円となります。(複数の医療機関で治療している場合は、医療機関ごとに自己負担限度額を負担します。)
 ただし、70歳未満で人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全の方で、上位所得者に該当される方については、自己負担限度額が2万円となります。(平成18年10月から)

◎申請に必要なもの

  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」
  • 医師の意見書
  • 国保被保険者証

特定疾病療養受療養証交付申請書 [Excelファイル/34KB]

お問い合わせ:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2114・2115】

 保険給付と手続き 

 ※手続きには、必ず国保被保険者証と〔印鑑〕をお持ちください。

こんなとき 給付 要件 手続きに必要なもの
病気のとき
けがをしたとき
歯の治療(治療箇所によって実費負担となります。)

(1) 6歳未満の方
※ただし、6歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は、その前日の3月31日まで)
 2割
(2) 70歳から74歳までの方
【平成19年4月1日以前に生まれた方:1割または3割(一定以上所得者)】【平成19年4月2日以降に生まれた方:2割または3割(一定以上所得者)】
(3) 上記以外の方
 3割

国保を取り扱っている病院・診療所等へ国民健康保険証を提出
旅先で急病等やむを得ない事情で保険証を提出せず診療を受けたとき

保険診療を基準に算定した額費に対して以下の区分によりそれぞれの割合で払い戻しいたします。

(1)6歳未満の方
※ただし、6歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(誕生日が4月1日の場合は、その前日の3月31日まで)
 8割
(2)70歳から74歳までの方
【平成19年4月1日以前に生まれた方:9割または7割(一定以上所得者)】【平成19年4月2日以降に生まれた方:8割または7割(一定以上所得者)】
(3)上記以外の方 7割を払い戻します。
真にやむを得ない事情があった場合(国保で審査) (1)医療費の領収書
(2)世帯主の通帳
(3)印鑑
海外で治療を受けたとき 実際に支払った額が保険診療を基準に算定した額より少ないときは、実費額の7割を払い戻します。
※治療目的での渡航の場合は認められません。

(1)診療内容明細書
(翻訳文を添付)
(2)領収明細書
(翻訳文を添付)
(3)世帯主の通帳
(4)印鑑                               (5)旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
(6)保険者が海外療養の内容についてこの海外療養を担当した者に照会することに関するこの海外療養を受けた者の同意書

あんま、はり、灸の施術を受けたとき 医師の同意が必要 (1)医師の同意書
(2)施術料金明細書
(3)領収書
(4)世帯主の通帳
(5)印鑑
骨折・ねんざで柔道整復師の施術を受けたとき 各地の柔道整復師協会と国保連合会との間で保険による施術に関し未協定の場合(その他は保険証で施術が受けられます。) (1)施術料金明細書
(2)領収書
(3)世帯主の通帳
(4)印鑑
コルセット・ギプスなど治療装具を作ったとき、または輸血(生血)したとき 医師の証明が必要(意見書の用紙は各医療機関の窓口にあります。) (1)医師の同意書
(2)領収書・明細書
(3)世帯主の通帳
(4)印鑑
重症患者を医師の指導で治療のために入院または転院させたときの移送費 経済的な経路方法により、現に要した費用 医師の証明が必要(意見書の用紙は各医療機関の窓口にあります。) (1)医師の同意書
(2)領収書・明細書
(3)世帯主の通帳
(4)印鑑
被保険者が出産したとき
注1
出産育児一時金
50万円(注2)が支給されます。
妊娠4ケ月(85日)以上であれば、死産及び流産でも支給 (1)印鑑
(2)死産・流産は医師の証明書
(3)世帯主の通帳
被保険者が亡くなったとき 葬祭費15,000円が支給されます。   (1)印鑑
(2)世帯主の通帳
ただし、死亡した方が1人世帯の場合、相続人の通帳

注1注2

 令和5年4月1日からの出産については、50万円(産科医療補償制度対象外分娩の場合は48万8,000円)となり、原則、町から医療機関へ直接支払うこととなります。なお、出産費用が出産育児一時金の50万円に満たない場合は差額を支払いますので、医療機関から交付された明細書等をお持ちの上申請をしてください。

療養費支給申請書 [Excelファイル/71KB]

 お問い合わせ:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2114・2115】

保健事業と手続き 

 鬼北町では被保険者に対し必要な医療の給付を行っていることはいうまでもありませんが、この医療の給付となる保険事故の発生を未然に防止し、あるいは疾病を早期に発見して重症化を防止する措置を講ずるため、下記の保健事業を実施しています。

事業名 給付内容 要件 手続きに必要なもの
基本診査事業補助金 国保被保険者が受診する場合は、全額町負担 町(保健介護課)が各地区で実施している健康診断時に受診した場合に限る。 健康診断受診時に国保被保険者証を呈示する。
がん検診事業補助金 国保被保険者が受診する場合は、全額町負担 町(保健介護課)が各地区で実施している健康診断時に受診した場合に限る。 健康診断受診時に国保被保険者証を呈示する。
はり・きゅう施術補助金 国保被保険者の方が施術機関を利用する場合、1回につき1,000円を補助する。 町の指定する施術機関を利用した場合に限る。1人につき月4回を限度とする。 (1)国保被保険者証
(2)印鑑
※各施術機関利用時に持ってくる

※この事業の実施にあっては、予算の範囲内で実施されるため利用者が多い場合は、利用を制限する場合があります。
 鬼北町【後期】 受診者申請用 [Wordファイル/17KB]鬼北町【後期】 施術所 表紙 [Wordファイル/17KB]
 鬼北町【国保】 受診者申請用 [Wordファイル/17KB]鬼北町【国保】 施術所 表紙 [Wordファイル/16KB]

鬼北町の指定するはり・きゅう施術機関一覧表

施術機関名 所在地 電話番号
高田接骨院 鬼北町大字北川609番地1 45-3589
広見はり灸院 鬼北町大字出目2419番地 45-1044
西仲美恵鍼灸治療所 鬼北町大字国遠1130番地 45-1750
入田鍼灸院 鬼北町大字上大野521番地 44-2128
松浦鍼灸院 鬼北町大字清延889番地 45-0232
柳本鍼灸院 西予市城川町高野子4032番地 0894-83-1130
中平治療院 鬼北町大字近永1158番地1 45-0760
ひのき鍼灸整骨院 鬼北町大字永野市683番地3 49-1825
鍼灸・マッサージルーム すこやか 鬼北町大字近永955番地 20-6955

お問い合わせ:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2114・2115】

 

交通事故で診療を受けたときは  

国保に加入している方が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、国保を使って治療を受けることができます。

※ただし、国保を使う場合は、鬼北町国保に届け出をしなければなりません。届け出によって国保から加害者に請求することとなります。

◎届け出に必要なもの
 (1)「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類」
 (2)第三者行為による傷病届等(以下のWordファイルをダウンロードしてください)     
 (3)交通事故証明書      
 (4)印鑑

事故発生状況報告書 [Wordファイル/112KB]
傷病届 [Wordファイル/53KB]
念書 [Wordファイル/30KB]

お問い合わせ:町民生活課保険年金係 45-1111【内線2114・2115】

鬼北町国民健康保険用 各種届出書一覧 

各種届出書(ダウンロード様式)
届出書(内容) ダウンロード様式
異動届出書(鬼北町国保用) 鬼北町 国保異動届出書 [Excelファイル/52KB]
資格喪失(取得・喪失)証明書 資格喪失(取得)証明書 [Wordファイル/18KB]
特定疾病療養受療証交付申請書 特定疾病療養受療証交付申請書 [Excelファイル/34KB]
療養費支給申請書 療養費支給申請書 [Excelファイル/71KB]
第三者行為届出書 傷病届 [Wordファイル/53KB]
念書 [Wordファイル/30KB]
事故発生状況報告書 [Wordファイル/112KB]
はりきゅう施術 補助金 関係

鬼北町【後期】 受診者申請用 [Wordファイル/17KB]
鬼北町【後期】 施術所 表紙 [Wordファイル/17KB]
鬼北町【国保】 受診者申請用 [Wordファイル/17KB]
鬼北町【国保】 施術所 表紙 [Wordファイル/16KB]

国民健康保険制度が変わりました

平成27年5月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律」により、平成30年度からは、都道府県が財政運営の責任主体となって、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等、国保運営に中心的な役割を担うこととなりました。
制度改正の概要は、以下をご覧ください。

制度改正の概要 [PDFファイル/647KB]

マイナンバーカードの健康保険証としての利用

医療機関・調剤薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
詳しい内容は、次の「マイナンバーカードの健康保険証としての利用について(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>

健康保険証との一体化に関するご質問について [PDFファイル/223KB]

愛媛県 スマートヘルスケア推進事業について

 愛媛県では、国民健康保険被保険者の方々を対象に、スマートフォンアプリで健康づくりを行うスマートヘルスケア推進事業を開始しました。
 日頃の健康づくりに、ぜひ「kencom」アプリをご利用ください。

【対象】
・愛媛県内の20歳から74歳までの国民健康保険加入者でスマートフォンをお持ちの方
・詳しくは、『愛媛県 スマートヘルス推進事業』をご覧ください。
​ 愛媛県庁/スマートヘルスケア推進事業について (pref.ehime.jp)<外部リンク>

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