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マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できる環境が整いました

ページID:0030295 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

 現在、国ではマイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用することができる「PMH(Public Medical Hub パブリック・メディカル・ハブ)」というシステムを整備しています。

 鬼北町は、令和8年度以降の全国的な実施に先駆け、「子ども医療費受給資格証」、「ひとり親家庭医療費受給者証」、「重度心身障害者医療費受給者証」の3つの受給者証について、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できる環境が整いましたのでお知らせします。

対象の受給者証

1 子ども医療費受給資格証

2 ひとり親家庭医療費受給者証

3 重度心身障害者医療費受給者証

 ※各受給者証の交付要件等の概要については、上記リンク先にてご確認ください。

事業開始日

 令和7年3月31日(月曜日)

対象の受給者証をお持ちの方へ

 マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用するためには、「マイナ保険証」の利用登録が必要です。

 また、受診する医療機関等が愛媛県内に所在し、PMHに対応している(鬼北町が登録した受給者証の資格情報を確認するためのシステム改修を行っている)場合のみ利用できます。

 ※各医療機関等の実施状況につきましては、医療機関等へお問合せください。

 ※愛媛県外の医療機関等では受給者証の利用ができないため、従来どおり償還払い(一旦、自己負担し、後日町へ請求)の対応となります。

利用方法について

 医療機関等を受診する際は、医療機関等に設置しているマイナンバーの読み取り機(カードリーダー)にて『医療費助成の各種受給者証を利用しますか?』の画面で『利用する』を選択してください。

※従来どおり、紙の受給者証を提示して受診することもできます。

※受給者証の交付をただちに廃止するものではありません。

※令和8年度以降の全国的な事業開始までの間は、先行実施期間となりますので、受診時には念のため紙の受給者証をお持ちください。

マイナポータルで受給者証の情報を確認できます​

 「マイナ保険証」の利用登録が完了している方は、マイナポータルにログインすることで鬼北町が登録した受給者証情報を確認することができます。医療機関等を受診される前に登録状況をご確認ください。

問合せ先

 鬼北町役場 町民生活課 福祉係

 電話 0895-45-1111(内線2119)

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