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鬼北町子ども医療費助成

ページID:0024280 更新日:2021年11月17日更新 印刷ページ表示

鬼北町子ども医療費助成

お知らせ

 0歳から18歳(高校生等)までの子どもの医療費を助成しています。
 平成28年4月1日以降の診療分から対象年齢・対象医療を拡大しました。

子ども医療費の助成

 子どもの保護者が鬼北町に住民登録し、保護者は現に居住、子どもを監護していること等が要件です。
  
◆0歳から中学卒業までの子ども(出生から15歳に達した日以後最初の3月末まで)

受給資格証の交付 子どもの健康保険証と印鑑をお持ちの上、町民生活課へ申請してください。
対象医療費 入院・通院医療費
(保険診療の自己負担額のうち、高額療養費、付加給付等を除いた額)
保険適用外の自費分や食事代、他制度による医療費給付の対象となるもの等は対象外。
受診
するとき
県内の
医療機関
健康保険証とともに受給資格者証を提示してください。無料で受診できます。
県外の
医療機関
受給資格証は使用できません。病院窓口で一旦お支払いの上、下記にて請求してください。
医療費の請求
※県外受診等で
自己負担された場合
1か月分の領収書をまとめてお持ちのうえ、町民生活課にて払い戻しの請求をしてください。
数か月分まとめて請求できます。※下記のとおり請求期限がありますのでご注意ください。
資格証、子どもの健康保険証、印鑑、受給資格者(保護者)の振込口座がわかるものも必要です。

◆高校生等(上記以外で18歳に達した日以後最初の3月末まで)
※次の者を除く。≪・婚姻歴のある方・親権を有する方・学生以外の方・収入のある方(概ね年収130万以上)≫
※ここでいう「学生」とは、学校教育法第1条に規定する学校または同法規定の専修学校に在学する者をいいます。
※令和6年度以降の高校生等の助成継続については、今後検討予定です。

受給資格証の交付 受給資格証はありません。
下記「医療費の請求」により払い戻しを受けてください。
対象医療費 入院・通院医療費
(保険診療の自己負担額のうち、高額療養費、付加給付等を除いた額))
保険適用外の自費分や食事代、他制度による医療費給付の対象となるもの等は対象外。
受診するとき 受給資格者証はありません。
病院窓口に健康保険証を示し、一旦お支払いください。
その際、支払った領収書を必ず保管していただき、下記により請求してください。
医療費の請求 1か月分の領収書をまとめてお持ちのうえ、町民生活課にて払い戻しの請求をしてください。 
数か月分まとめて請求できます。※下記のとおり請求期限がありますのでご注意ください。
学生証または在学証明書、子どもの健康保険証、印鑑、受給資格者(保護者)の振込口座がわかるものも必要です。)
高校生等に収入がある場合は、金額のわかるものが必要です。
その他審査に必要な書類の提出を求めることがあります。

ご注意

■年齢にかかわらず、入院の際にはご加入中の保険者へ「限度額適用認定証」を申請し、交付を受けて医療機関へ提示していた だくようご協力をお願いします。
■学校(保育所等)での傷病の場合は、福祉医療(子ども医療・ひとり親家庭医療・重度心身障害者医療)受給資格証は利用できません。
資格証を使用せず自己負担した上で、学校安全・災害共済給付制度をご利用ください。
■他の公費医療(小児慢性特定疾患や自立支援医療等)の対象となる方は、必ずそれらを申請し適用を受けてください。

請求期限

■自己負担した医療費(県外受診や高校生等)を請求される場合は、診療月の翌月初日から起算して3年以内に請求してください。

届出が必要な場合

  1. 加入している保険に変更があったとき
  2. 受給資格者証の記載内容(氏名や保護者)が変わったとき
  3. 転入・転出・転居するとき