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子ども食堂運営事業等補助金について
概要
鬼北町では子ども食堂等(※1)を開設及び運営しようとする団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※1 子ども食堂等とは、子ども食堂(※2)または多世代交流食堂(※3)を指します。
※2 子ども食堂とは、子どもの孤食を減らし、子どもの地域における居場所づくり及び子どもの成長を地域で見守る体制整備を目的に、食事の提供等を行う施設を指します。
※3 多世代交流食堂とは、子どもが多世代と集い、触れ合いながら、子どもの地域における居場所づくり及び子どもの成長を地域で見守る体制整備を目的に、食事の提供等を行う施設を指します。
補助対象団体
補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる要件をすべて満たす法人その他の団体となります。
1 子ども食堂等を1年以上継続して運営する意思及び能力を有すると認められること。
2 鬼北町内に活動拠点を有し、団体またはその構成員において地域活動または子育て支援に関する活動実績があること。
3 組織及び運営に関する事項を定めた規約等があること。
4 政治的または宗教的な活動を目的とする団体でないこと。
5 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。
6 本町の町税に滞納がないこと。
7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でない団体、同条第6号に規定する暴力団員が構成員となっていない団体または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、子ども食堂等を開設し、運営する事業であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとなります。
1 鬼北町内で子ども食堂等を開設し、運営するものであること。
2 次に掲げる者を対象として、調理した食事の提供を行うこと。
(1)子ども食堂 子ども及びその同伴する保護者等
(2)多世代交流食堂 子ども及び地域住民
3 1回当たり10食以上の食事を提供できる体制であること
補助対象経費、補助率及び補助限度額
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
開設経費 |
子ども食堂等を開設するために必要な備品の購入費またはリース料、消耗品費、修繕費、工事請負費、施設の使用料または賃借料その他町長が必要と認めるもの |
補助対象経費の4分の3以内 | 20万円 |
運営経費 | 子ども食堂等の運営に直接必要な人件費、食材費、消耗品費、光熱水費、使用料、広告料、印刷製本費、保険料、報償費その他町長が必要と認めるもの | 補助対象経費の3分の2以内 | 15万円とその年度における子ども食堂等の開催回数に2万円を乗じて得た額とを比較してどちらか少ない額 |
(備考)
1 開設経費に係る補助金の交付は、1団体につき1回限りとする。
2 開設経費に係る補助金の交付は、その補助金の交付決定を受けた年度中に子ども食堂等を開設する予定のものに限り対象とする。
3 運営経費に係る補助金の交付は、1団体につき1年度当たり1回とする。
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
申請方法
次の1~6の書類を町民生活課福祉係へご提出ください。
1 交付申請書(様式第1号)
2 事業計画書(様式第2号)
3 収支予算書(様式第3号)
4 団体の規約等、構成員の名簿及び活動実績が分かる資料
5 町税に滞納がないことを証明する書類
6 その他町長が必要と認める書類
実績報告
事業が終了したらすみやかに次の1~4の書類を町民生活課福祉係へご提出ください。
1 実績報告書(様式第9号)
2 事業報告書(様式第10号)
3 収支精算書(様式第11号)
4 その他町長が必要と認める書類
交付要綱及び様式