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町長や議員から提案された議案を審議し、町としての意思を決めることを「議決」といいます。その主な項目は、次のとおりです。
(1) | 条例を新設、改正、廃止すること。 |
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(2) | 予算を決めること。 |
(3) | 決算を認めること。 |
(4) | 町の税金、使用料、手数料に関すること。 |
(5) | 予定価格5千万円以上の工事や製造の請負、7百万円以上の財産の取得または処分をすること。 |
(6) | その他、法律や政令、条令により町議会の権限とされていること。 |
議長や副議長、選挙管理委員会委員などを選挙で選んだり、町長が副町長、教育委員、監査委員の選任をするときに、同意するかどうかを決めます。
町民の暮らしに関する身近な問題でも、それが国や県などの仕事であるため、町の力だけでは解決できないことがあります。このような場合には、町議会の意見を「意見書」や「要望書」として関係機関に提出して、改善や解決を求めていきます。
政治的な効果を期待して、町議会の意見を内外に明らかにします。
町の仕事が、正しく運営されているかを調査したり、報告を求めたり、町の事務の進行状況や出納の検査をすることができます。