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鬼北町中小企業振興資金制度について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0026384 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

鬼北町中小企業振興資金融資制度は、町内の中小企業者の金融難を緩和し、育成振興を図ることを目的とした制度です。

鬼北町が指定金融機関に運用資金を預託し、愛媛県信用保証協会が信用保証を行う三者の相互協力のもとに運用しています。

1 取扱金融機関

  • 伊予銀行近永支店
  • 愛媛銀行近永支店

2 融資総枠

2億円

3 ご利用できる方

下記の条件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 町内に住所または事務所(本店)を有し、次のいずれかに該当すること。
    (1)中小企業を営んでいる個人または法人
    (2)中小企業等協同組合法による組合
  2. 町税を完納していること。
  3. 愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  4. 許認可が必要な業種の場合、許認可を受けていること。

4 融資条件

 

資金使途

運転資金または設備資金


※融資金は、転貸、旧債返済金またはその他融資を受けた目的以外の使途に充てることはできません。

融資限度額

500万円


※鬼北町中小企業振興資金において、既に融資を受けている額と新たな融資額の合計額が500万円を超えないこと。
例:既に融資を受けている額が300万円(償還残額100万円)の場合、新たな融資限度額は200万円

融資期間 5年以内
返済方法 一時払または分割払(繰上返済も可)
貸付利率 年1.0%
保証料率 愛媛県信用保証協会の定める率

5 融資の申請

申請については、町内の取扱金融機関にご相談の上、申し込みください。

6 信用保証料及び利子補給制度

6-1 中小企業振興資金保証料補給金

鬼北町中小企業振興資金の融資を受けて、融資期間内に完済した中小企業者に対して、申請に基づき信用保証料の補給をする制度です。

※愛媛県信用保証協会からの完済通知後にご案内します。
※融資額の2分の1以上を繰上返済している場合、完済後2か月以内に再び利用者となった場合は、既に交付した補給料保証金を返還していただくことがあります。

6-2 中小企業振興資金利子補給金

鬼北町中小企業振興資金の融資を受けて、融資期間内に支払を行った中小企業者に対して、申請に基づき利子の補給をする制度です。

※毎年2月頃または愛媛県信用保証協会からの完済通知後にご案内します。

7 関連リンク

愛媛県信用保証協会ホームページ<外部リンク>