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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0026336 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

1.概要

中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画を策定し、その計画が鬼北町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に、鬼北町から計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。

注意事項

  • 令和5年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。​
  • 令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備が、新たな税制特例措置の対象となります。
  • 令和5年3月31日以前に、鬼北町から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定を受ける必要があります。

​​用語について

「導入促進基本計画」とは、町が国へ提出して同意を得た計画です。
「先端設備等導入計画」とは、事業者の皆さんが町に提出していただく計画です。

2.「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者

 
業種分類 資本金の額又は出資の額(注1) 常時使用する従業員の数(注1)
製造業その他(注2) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注3) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

​(注1)「資本金の額又は出資の額」と「常時使用する従業員の数」は、いずれかが該当すれば中小企業者になります。
(注2)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注3)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

中小企業者に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合 (「工業組合」「商業組合」を含む。) 、商工組合連合会 (「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

 ※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
 ※1の場合は開業届が提出されていること、法人(2から4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。 

3.税制支援を受けられる中小企業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人

次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

4.税制支援の対象となる設備

 
設備の種類 最低価額(1台1基又は一の取得価額) その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限ります。

5.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、鬼北町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
投資利益率(注1) 計画期間において、投資利益率が年平均5%以上となること
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類(注2)】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容 ・鬼北町の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注1)投資利益率は、固定資産税の特例措置を受ける場合のみ認定要件となります。
(注2)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なります(一部設備は、固定資産税の特例措置の対象となりません)。

6.先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ

対象の確認

1 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認

先端設備等導入計画の作成

2 鬼北町の「導入促進基本計画」の内容に沿っていることを確認

3 先端設備等導入計画を作成

先端設備等導入計画の作成について

 申請書類の作成前に、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) [PDFファイル/2.78MB]をご覧いただき、書類の記載方法等を確認してください。また、申請書等の様式及び記載例については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>を確認してください。

先端設備等導入計画の申請

4 認定経営革新等支援機関(注1)において、「先端設備等導入計画」の内容確認を依頼

【確認を依頼する内容】

  • 計画に記載した直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか(固定資産税の特例措置を受ける場合)

(注1)認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>を参照してください。​

5 賃上げ方針を計画に位置づける場合は、従業員に賃上げ方針を説明

6 申請書類一式を鬼北町企画振興課まで提出(窓口もしくは郵送)

7 鬼北町において審査の上、計画を認定(審査には2週間ほどかかりますので、期間に余裕を持って手続きを進めてください)

先端設備等導入計画の認定後

8 先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置(計画の認定前に導入した設備は対象となりません)

9 取得した先端設備等が固定資産税の対象となる場合は、税務申告を行う。

 

7.ダウンロード

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) [PDFファイル/2.78MB]

鬼北町の導入促進基本計画 [PDFファイル/152KB]

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
(申請書等の様式はこちらのリンク先からダウンロードしてください。)

8.関連リンク

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

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