本文
鬼北町空家等対策計画の改定について
鬼北町空家等対策計画
平成30年3月に策定した「鬼北町空家等対策計画」(平成30~令和2年度)がこのたび最終年度を迎えたため、前計画策定時からのニーズの変化や社会構造の変化をふまえながら、さらに空家対策を推進するために、計画を改定しました。
改定にあたっては、これまでの取り組みを振り返り、相談体制の強化や、行政による指導強化など、課題に対する取り組みを強化しています。
この「空家等対策計画」は、国において平成26年11月27日に交付された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」とします。)第6条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたもので、空家対策を効果的かつ効率的に推進するために、本町の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定するものであり、本町の空家等対策の基礎となるものです。