クーリング・オフについて
印刷用ページを表示 掲載日:2021年11月16日更新
クーリング・オフ制度とは
訪問販売など、特定取引法で定める商品や販売形態により契約した場合、一定期間内であれば理由を問わず、消費者が一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
クーリングオフができる取引と期間
- 訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス等:8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークサービス):20日間
- 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室・結婚相手紹介サービス):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅を訪問し、物品の購入をするいわゆる「押し買い):8日間
クーリングオフの方法
- クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。
- ハガキは両面コピーし、保管しておきましょう。
- 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、送付の記録を保管しておきましょう。
- クレジット契約をしている場合は、信販会社にも通知しましょう。
注意事項(クーリングオフできない場合)
- 自分から店舗に出向いて購入した商品
- 通信販売で購入した商品は対象がとなりますが、返品できる期間や条件等が明記されていない場合には、受け取った日から8日以内であれば、送料を自己負担することで返品が可能です。
- 総額3,000円未満の現金で購入したもの
- 自動車・自動車リース
- 葬儀等
- 化粧品、健康食品等で使用したもの
- クーリング・オフの期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
クーリング・オフが使えなくても消費者契約法で契約を取り消せる場合もあります。
愛媛県消費生活センター消費者情報プラザのホームページでも詳しく紹介されています。
鬼北町消費者生活相談窓口
困ったときは、鬼北町消費者生活相談窓口へご連絡ください。
場所:鬼北町役場 2階 消費生活相談窓口
期間:毎週水曜日(年末年始・祝日を除く)