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クーリング・オフについて

ページID:0019826 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度とは

 訪問販売など、特定取引法で定める商品や販売形態により契約した場合、一定期間内であれば理由を問わず、消費者が一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができる制度です。

クーリングオフができる取引と期間

  • 訪問販売・店舗外での取引(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠(SF)商法等):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークサービス):20日間
  • 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室・結婚相手紹介サービス(店舗契約を含む))・美容医療:8日間 ※契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2カ月(エステ・美容医療の場合は1か月)を超えるものが対象
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等(店舗販売を含む)):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」):8日間

クーリング・オフの方法

1.契約書面を受け取った日を含めて、期間内に書面や電子的記録(電子メール、専用フォームなど)で通知します。

2.以下の事項を記入したら、その控え(ハガキの両面コピー、送信メール、WEBサイト上の記入画面など)をとり、大切に保管します。

3.ハガキで通知する場合は、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、送付の記録を保管します。

4.クレジット契約をした場合は、必ずクレジット会社と販売会社の両方に、同時に通知します。

 ※ 2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能となりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームにより通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

○記載例(ハガキの場合)

  • 契約年月日 ○年○月○日
  • 商品名 ○○○○
  • 契約金額 ○○○円
  • 販売会社 株式会社○○ ○○営業所 担当者○○

    契約解除通知ハガキの例

注意事項(クーリングオフできない場合)

  • 自分から店舗に出向いて購入した商品
  • 通信販売で購入した商品(※)
  • 総額3,000円未満の現金取引
  • 自動車販売・自動車リース
  • 葬儀等
  • 消耗品(化粧品、健康食品など)で使用したもの

 ※ 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、広告に返品制度の有無などを表示する義務があります。返品特約(返品できる期間や条件、費用等)が明確に表示されていない場合は、賞品を受け取った日から8日以内であれば送料消費者負担での返品が可能です。

クーリング・オフが使えなくても消費者契約法で契約を取り消せる場合もあります。

 愛媛県消費生活センター消費者情報プラザのホームページでも詳しく紹介されています。

 愛媛県消費生活センター消費者情報プラザ<外部リンク>

 みんなの味方クーリング・オフ!<外部リンク>

鬼北町消費者生活相談窓口

困ったときは、鬼北町消費者生活相談窓口へご連絡ください。

場所:鬼北町役場 2階 消費生活相談窓口

期間:毎週水曜日(年末年始・祝日を除く)