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「訴訟通知センター」などからのハガキにご注意ください

ページID:0014474 更新日:2019年6月19日更新 印刷ページ表示

法務省等の公的機関の名称等を不正に使用した架空請求ハガキが届いたという相談が急増しています。

 「訴訟通知センター」「訴訟通達センター」などの法務省の関与を窺わせる名称を使用し、「最終通達」「最終告知」と題したハガキや封書が届いたという相談が増えており、実際に多額の金銭的被害も発生しています。

 法務省ホームページ「法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています」<外部リンク>

対処方法

1 ハガキや封書が届いても「無視する」

  • 身に覚えのない請求に応じる必要はありません。

2 絶対にハガキや封書に記載してある連絡先に電話しない

  • 電話すると、相手に自分の電話番号が知られてしまいます。また、その後脅されたり、繰り返しお金を請求されたりする場合もあります。

3 迷った場合は誰か身近な人に相談する。

 相談できる窓口

 鬼北町民の方 
 鬼北町役場企画振興課消費生活相談窓口 電話:0895-45-1111(内線2213、2216)

 鬼北町民以外の方
 消費者ホットライン 局番なしの「188」番

4 お金を払ってしまった場合は、すぐに警察に相談してください。

手口

 「訴訟通知センター」「国民訴訟通達センター」など、あたかも公的機関のような名称をかたり、架空請求ハガキを送り付けます。

 文面には、「民事訴訟」「財産の差し押さえ」「給与等の差し押さえ」「最終通達」「最終通知」など、不安をあおり、本人からの連絡を連絡を求める内容になっており、書かれた電話番号に連絡すると、弁護士等の紹介費用と称し、収納代行サービスやプリペイドカード等を利用させて、執拗に金銭をだまし取るといった手口です。

 このような、裁判関係のことがハガキで送られてくることは、ありません。

ハガキの内容

 このような内容のハガキが届いても、絶対に連絡せず無視してください。

通知ハガキの例通知されたハガキの消印

 このハガキの場合、訴訟取り下げ最終期日が「6月18日」で、消印の日付が「6月15日」となっており、切迫感をあおる内容になっています。