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「鬼の町で暮らす・働く」支援事業のご案内
鬼北町では、町に人を呼び込み、地域活力の創出に不可欠な経済基盤を確保するため、町内事業所の支援、若者の地域への定着を図ることを目的とした支援事業を実施しています。
【施策1】 資格取得支援事業補助金
【施策2】 定住化雇用促進事業奨励金
【施策3】 事業主と継業・就労希望者のマッチング支援
【施策4】 起業チャレンジ支援事業補助金
【施策1】 資格取得支援事業補助金
補助金申請できるのは?
○町内に住所を有する事業所の代表者
○自ら対象費用を負担した従業員本人。(事業所代表者から同意を得ている場合)
○ハローワークに登録し求職活動中の方のうち、鬼北町内の事業所に就職した方
○高校生・大学生・専門学生で鬼北町内の事業所に就職した方
補助金の対象要件は?
○対象となる国家資格・国家検定の取得に要する講習、または試験を受けるための費用を負担していること
○資格を取得した年度(4月1日現在)において65歳未満であること
○資格を取得した日において鬼北町に住所を有すること
(ただし、現に町内の事業所にお勤めの方についてはこの限りではありません)
○申請日において町税等に滞納がないこと
○同じ年度において補助金を申請できるのは1事業所につき2名まで(1人につき1種類に限る)
交付申請の流れ
交付申請書類等
※申請書を提出する際は、下記書類を合わせてご提出ください。
【事業所の代表者、在職者、求職者に共通するもの】
- 本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 対象経費の領収書等
- 資格等を取得したことが証明できる書類の写し
- 完納証明書
【事業所の代表者、在職者が要するもの】
- 事業所で働いていることが証明できる書類
【求職者が要するもの】
- ハローワークカードの写し
【施策2】 定住化雇用促進事業奨励金
どんな方を雇用したら対象となるの?
○中学、高校、専門学校、短期大学、大学等を卒業し1年未満の方、または卒業後3年以内で正規雇用されたことのない方
○町外から転入し住民登録を行い、転入後1年以内に正規雇用された方
○ハローワークに登録し求職活動中の方
○正規雇用された方(労働契約期間の定めがなく定年まで契約を結ぶ雇用形態)
※非正規雇用からの転換を含みます。
○事業後継者(40歳未満)として雇用された方
※ただし、年間の従事日数が3分の2以上の方となります。
申請できる事業者の対象要件は?
「鬼の町で暮らす・働く支援プロジェクト」に登録した事業者で、以下の条件を満たす事業者
- 労災保険、雇用保険適用事業所としてこの保険に加入していること
- 事業者に滞納がないこと
- 法人事業者にあっては、社会保険適用事業所としてこの保険に加入していること
- 個人事業者で常時雇用者が5人以上の場合は、社会保険適用事業所(任意適用事業所も含む。)としてこの保険に加入していること
- 対象雇用者の雇用日の前後1年間に事業主の都合で解雇がないこと
- 町から人件費が算定されている事業委託契約または補助・助成事業等で補助金等を受けている事業の雇用者でないこと
- 町が出資等による権利を有する事業所でないこと
- 町以外に事業所を有する事業者において、対象雇用者を転勤等により町の居住地から通勤できない箇所に異動することがないこと
- 町長が公序良俗に反する理由から不適当と認める事業者でないこと
交付申請の流れ
交付申請書類等
※事業認定申請書を提出する際は、下記書類を合わせてご提出ください。
- 雇用契約書、雇入通知書等労働条件が明示されている書類(写し)
- 対象雇用者の履歴書(写し)
- 町が発行する完納証明書(対象雇用者、及び事業所分)
- 対象雇用者の労働保険及び社会保険適用状況判断のために必要な書類
【施策3】 事業主と継業・就労希望者のマッチング支援
鬼北町などの過疎地域では、後継者不足により商店等の廃業が増加傾向にあり、地域機能や賑わいの低下が心配されています。
一方、全国的にみると、U・Iターン者が過疎地域で起業し、地域活性化に貢献する事例が増えていますが、開業場所の確保や経済的負担が課題となっています。
継業とは?
地域の“なりわい”を引き継ぎつつ、移住者ならではの新たな視点により再活性化して、地域で継続できるなりわいを営むことです。
例えば・・・ ○△商店 ↠ 古い家屋を活かしたカフェ など
事業主と継業・就労希望者のマッチング支援事業の内容
鬼北町と鬼北町商工会が協働し、後継者を求める事業主と意欲ある移住者のマッチングを図り、移住者の支援・地域活性化を図る事業を実施します。
(1) 登録(事業主)
当事者の“人となり”を訪問ヒアリングにより把握し、登録を行う。
・申込書を鬼北町に提出
・町、商工会経営指導員による訪問ヒアリング
・登録
(2) 登録(定住希望者)
・申込書を鬼北町に提出
・町によるヒアリング
・登録
(3)マッチング
・登録者への情報提供
・マッチング候補者の選出
・双方の面談意向確認
・面談(町、商工会経営指導員)
(4)専門的支援
・引き継ぎにかかる条件調整・方法・契約書の取り交わしへの助言
申請書類
■登録申請書(定住希望者様) [Wordファイル/21KB]
【施策4】 起業チャレンジ支援事業補助金
補助金申請できるのは?
〇個人事業主として、町内に事業所をおくことを予定している方で、鬼北町に住所を有する、または転入を予定している方
〇第二創業を予定している方
〇この補助金で新築、改築を行った店舗は、補助金の確定から5年以上継続して営業する意思のある方
〇年度内に事業が完了できる方
補助金の対象となる経費は?
1. 店舗等新築工事費 (増改築を含む)
・ 新たに開設する店舗等の新築工事
・ 既存の空き家、空き店舗の外装および内装工事(備品は除く)
・ 給排水工事、空調設備工事
・ 改修にかかる原材料費、資材等購入経費
・エクステリア工事及び外構工事
2. 設備購入費 (設備、機械装置等の購入経費)
3. 開業手続経費
・ 開業や法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
補助金額は?
1.店舗等新築工事費
補助率3分の2以内 限度額100万円
2.設備購入費・開業手続経費
補助率3分の2以内 限度額50万円
交付申請の流れ
交付申請書類等
※交付申請書を提出する際は、下記書類を合わせてご提出ください。
- 店舗等の所在が分かるもの(登記簿謄本の写しまたは賃貸借契約書の写し等)
- 完納証明書