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鬼北町分別収集計画の公表について
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」第8条第1項の規定に基づき、鬼北町分別収集計画を策定しましたので、お知らせ致します。
本計画は5ヶ年の計画期間となっており、3年毎に見直すこととなっています。
第9期については令和元年6月が始期となります。
鬼北町分別収集計画(第9期) [PDFファイル/424KB]
鬼北町分別収集計画(第8期) [PDFファイル/435KB]
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「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」第8条第1項の規定に基づき、鬼北町分別収集計画を策定しましたので、お知らせ致します。
本計画は5ヶ年の計画期間となっており、3年毎に見直すこととなっています。
第9期については令和元年6月が始期となります。
鬼北町分別収集計画(第9期) [PDFファイル/424KB]
鬼北町分別収集計画(第8期) [PDFファイル/435KB]