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犬・ねこについて

ページID:0000850 更新日:2010年1月16日更新 印刷ページ表示

生活環境

■犬・ねこについて

犬の正しい飼い方

● 犬は必ずつないで飼いましょう。
放し飼いは、他人に迷惑をかけます。咬傷事故の多くは、飼い犬によるもので、飼い犬の無責任な放し飼いが原因です。
散歩をさせるときも、犬を放してはいけません。
 
● 適正な飼育管理に努めましょう。
愛情と責任をもって、よいしつけをしましょう。また、散歩の時の排泄物で道路、公園などを汚さないよう、きちんと始末してください。
 
● 犬を捨てないで
犬を飼う以上は、家族の一員として愛情と責任をもち、終生かわいがりましょう。捨て犬は野犬のもとです。飼い続けられなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。やむを得ない場合は、役場環境保全課までご相談下さい。
 
● 犬の登録と狂犬病予防注射
生後90日以上の犬は、登録と年1回の予防注射を必ず受けなければなりません。
登録は犬一頭につき、生涯一回です(登録料 3,000円)。登録が済むと、鑑札とステッカーをお渡しします。登録を受けた犬の所在地や所有者などを変更する場合や、犬が死亡した場合も届出が必要です。
また、狂犬病は絶滅した病気ではありません。もし、人間に感染し発病すれば、治療法はなく、死に至る病気です。毎年1回必ず受けるようにしてください。

犬・ねこの引取日日程

引き取り場所:鬼北町役場環境保全課・日吉支所
引取日時:毎週木曜日 午前8時30分~午前9時まで

  1.引き取りには条件が付されています。条件を満たさない場合は引き取りできません。
  2.上記日時以外では、一切引き取りを行いません。日時厳守でお願いします。
  3.祝日の場合、引き取りは行いません。
  4.ねこは、呼吸のできる頑丈な袋(麻袋など)に入れてください。
  5.飼い犬・飼い猫の引き取りは有料となります。

野良犬、野良ねこについての相談

 野良犬についての相談は、役場環境保全課へお願いします。
 野良ねこについての相談は、愛媛県保健所が担当となりますので、どういった被害が出ているのかなど詳しい状況を宇和島保健所(0895-22-5211)へご相談ください。

鬼北町犬取締条例について

  • 飼い主は、県条例の定める方法により、飼い犬を常に係留しておかなければならない。
  • 飼い主は、町長が実施する犬の危害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
  • 飼い主は、飼い犬が不用になったときは、町長に届け出てその指示に従わなければならない。
  • 町長は、野犬等の掃討時による薬物の使用期間中に飼い主の義務違反及び不注意により、薬物のためにへい死してもその損害は行わないものとする。
  • 町長は、条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、職員をして飼い主の飼育場所、その他関係の場所に立ち入って調査させることができる。
  • 町長が行う捕獲箱による野犬等の捕獲及び薬物による掃討の措置に関しては、何人も妨害してはならない。
  • 町長は、飼い主に対して危害防止のため必要な措置をとるべきことを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
  • 立ち入り調査に応じない者及び危害防止の措置に対して妨害した者は、3万円以下の罰金に処すことができる。
    また、県条例においては、係留違反者に対して10万円以下の罰金に処することができる。

となっています。

 犬は家族の一員です。近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適に犬と暮らすためにも正しいルールとしつけは欠かせません。愛情と責任を持って飼いましょう。