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農業集落排水
農業集落排水事業
農業集落排水とは?
農業集落排水事業とは、農村地域の「公衆衛生の向上」・「生活環境の整備」・「農業用水の水質保全」を目的に、農業集落における「し尿」並びに「生活雑排水」などの汚水を浄化処理して公共用水域に排水する事業です。
事業の実施により、生産性の高い農業の実現と活力ある農村社会の形成を目指します。
事業の対象地域について (地域内でも接続できない地域があります)
泉地区(出目新田)
西部地区(成川、北川、水分)
奈良地区(今在家、奈良中、奈良下の一部)
愛治地区(生田の一部、清水、畔屋)
幸田地区(上大野、下鍵山、父野川下下本村、上鍵山の一部)
川口地区(父野川下川口)
工事事業者について
農業集落排水に接続する施設の宅内配管及び本管からの公共桝の取り出し工事を実施する事業者は、「鬼北町指定給水装置工事事業者」に限ります。
加入負担金について
新たに加入申請する方が、本管から家庭に公共桝を取り出す際に加入負担金を負担していただきます。また、その際にかかる工事費用及び諸費用についても申請者負担となります。
| 加入者の区分 | 加入負担金 |
|---|---|
| 集会所 | 330,000円 |
| 一般家庭、公共施設、事業所 | 385,000円 |
既設の公共桝1つにアパートなどに建て替えることで複数戸分を接続する場合は、増えた戸数分の加入負担金を負担していただきます。
(例)既設の公共桝1個に建て替えでアパート(3戸分)の排水管を接続する場合、1戸分の加入負担金はすでにいただいていますので、増加する2戸分の加入負担金770,000円(385,000円×2戸分)をお支払いいただきます。
使用料と官民の責任境界について
農業集落排水事業では家庭から排水される「し尿」と「生活雑排水」を配管を通じて処理場まで流し、処理場で適正に浄化処理し公共用水域に放流しています。各家庭に設置された公共桝を官民の責任境界とし、公共桝から処理場までの「維持管理」、「汚水の処理」、「法定検査」などを町が実施いたします。これらにかかる費用を農業集落排水使用料として毎月納めていただきます。
※毎月の使用料は、「基本使用料」と「人数割り」の合計金額で納めていただきます。
※同居する世帯員以外の方の異動があった場合は、届け出が必要です。
※進学や入院などで、住所を変更せずに1か月以上不在となる場合には、届け出が必要です。戻ってきたときも同様に届け出が必要です。
※使用料は、毎月1日を基準日として算定します。
※月の途中において排水施設の利用を開始(又は休止)した場合、利用日数が14日以下のときは、使用料は半額となります。
※住宅・集会所用途以外(事業所等)の建物については、使用人数は建物用途により算定した人数となります。
| 使用人数 | 使用料 | 使用人数 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 2,640円 | 6人 | 5,940円 |
| 2人 | 3,300円 | 7人 | 6,600円 |
| 3人 | 3,960円 | 8人 | 7,260円 |
| 4人 | 4,620円 | 9人 | 7,920円 |
| 5人 | 5,280円 | 10人 | 8,580円 |
※住宅・集会所用途以外(事業所等)については、基本料は3,960円です。
各種申請書等
工事前に提出する書類
(記入例)排水設備工事承認申請書 [PDFファイル/130KB]
【必要添付書類】
(1)次の事項を表示した縮尺300分の1程度の計画平面図
・施工地の境界線及び方位
・道路及び付近の既設入孔並びに汚水桝
・管渠(雨水管を含む。)の位置及び設備(トイレ、浴室、手洗い、キッチンなど)の配置
(2)管渠の勾配が分かる縮尺300分の1程度の計画縦断図
※公共桝を新設する場合には、別途同様式による申請書を提出してください。
工事完了後、直ちに提出する書類
※受付後、排水が正常に流れるか、雨水が流入しないかを確認させていただきます。
利用開始(休止)に当たって提出する書類
(記入例)排水施設利用開始等届 [PDFファイル/133KB]
※住宅・集会所用途以外の建物は、処理対象人数(使用人数)を算定する必要がありますので、建物の用途や延べ床面積などが分かる書類も併せて提出してください。
利用者等の変更があった場合に提出する書類
(記入例)排水施設利用者等変更届 [PDFファイル/110KB]
次の場合に提出が必要です。短期の異動(1か月以内の短期の旅行、帰省など)は届け出は不要です。
(1)利用者(代表者)の変更があったとき。(例:相続)
(2)同一世帯員が住所を変更することなく転居したとき。(例:進学、長期入院)
(3)(2)で転居した世帯員との同居を再開したとき。
(4)同一世帯員以外との同居を開始し、又は解消したとき。(例:別世帯である父母との同居)
(5)住宅・集会所用途以外の建物で、利用人数又は建物の構造若しくは用途の変更があったとき。
川の生き物たちを守るために
日常生活での汚水
普段の生活の中にも水質汚濁のもととなるものがたくさんあります。食べ物等(カップ1杯)を水に薄めて魚が住めるくらいにするには、お風呂の水(1杯300L)が何杯必要かを示した表です。
| 汚れのもと200ミリリットルを捨てたら・・・ | しょう油 | みそ汁 | おでん汁 | 使用済み天ぷら油 | 米のとぎ汁 | 牛乳 | ラーメンの汁 | 日本酒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚がすめる水質(BOD5mg/L)にするために必要な水の量は風呂おけ何杯分?(風呂おけ1杯300リットル) | 20杯分 | 4.7杯分 | 10杯分 | 132杯分 | 0.4杯分 | 10杯分 | 3.3杯分 | 27杯分 |
水質汚濁を防ぐために家庭で気を付けてほしいこと
| 取組み場所 | 内容 |
|---|---|
| 台所 |
1. 調理くずや食べ残しを流さない。 |
| 洗濯 |
1. 洗濯の際の洗剤は適量を使おう。 |
| 風呂場 |
1. 髪の毛、ゴミ等は回収して流さないようにしよう。 |
| 便所 |
1. し尿を洗い流す水は適正な量で。 |
![]() きれいな川で魚取りを楽しむ子供たち |
![]() みんなで水洗トイレ |
施設の使用上の注意について
処理の過程で、タバコの吸殻、パンツ、タオル、プラスチック容器など流してはいけないものが見つかります。また、印鑑、ボールペン、入歯など誤って流してしまったものも流れ着いています。これらのものは、ポンプに詰まったり機械を傷めるおそれがあります。
流してはいけないものは流さないように気を付けて、落としてしまったものは拾い上げて、みんなで大切に農業集落排水施設を使いましょう。


















