ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境保全課 > 公共浄化槽等整備推進事業

本文

公共浄化槽等整備推進事業

ページID:0022930 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

公共浄化槽等整備推進事業

■公共浄化槽等整備推進事業とは?

  申請のあった方の住宅に対し、町が浄化槽の設置から維持管理まで一括して行う事業です。

 

 

<事業対象地域>

 

  農業集落排水処理区域を除く町内全域

<事業対象>

  専用住宅(対象は持家のみになります。)

  併用住宅(主に住居を目的とした住宅で、小規模店舗等を併設した住宅)

  集会所(対象は公共施設または、防災拠点施設となります。前年度中に計画策定が必要になります。)

<事業分担金>

  浄化槽本体の工事費の一部として、事業分担金を申請者に負担していただきます。

  補助基準工事費内の工事であれば、分担金の金額は工事費の1割です。補助基準工事費を超えた分については全額申請者負担となります。(工事の内容により金額は変動します。)

人槽

補助基準工事費

分担金

5人槽

837,000円

83,700円

7人槽

1,043,000円

104,300円

10人槽

1,375,000円

137,500円

<浄化槽使用料>

  浄化槽の使用開始後は、保守点検、清掃や法定検査など、法律で義務付けられた維持管理を町が行います。

  また、経年劣化による修理も町で行います。※使用者の責めに帰すべき原因により故障した場合はその限りではありません。

  それらにかかる費用を浄化槽使用料として毎月納めていただきます。

 

毎月の使用料
●基本使用料 1,980円 ●一人当たり 660円
使用人数 使用料 使用人数 使用料
1人 2,640円 6人 5,940円
2人 3,300円 7人 6,600円
3人 3,960円 8人 7,260円
4人 4,620円 9人 7,920円
5人 5,280円 10人 8,580円

<事業を申請するにあたり注意点>・・

 ・令和6年度の申請締め切りを原則令和6年12月13日(金曜日)とさせていただいております。

 

 ・浄化槽の本体工事業者は個人が選定することはできません。

 

 ・町が施行するのは本体工事のみです。宅内設備や配管等は個人で業者に依頼してください。

 

 ・工事の時期・期間は個人が自由に設定できません。(できる限り要望に沿います。)

 

 ・工事着工日から3ヶ月以内に浄化槽への接続を完了させてください。

 

 ・放流にかかる問題は使用者にて解決していただきます。

 

 ・放流先は個人で確保して下さい。

 

<申請を希望される方>