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ペットの飼い方について

ページID:0000079 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示

ペットの飼い方について

 ペットに関するトラブルが増加し、役場へも苦情の問い合わせ電話がよくかかってきます。中にはペットのしつけは出来ていても、飼い主本人が社会のルールを守れていないことがあるようです。周りの人に迷惑をかけないように、飼い主の方は今一度ルールを再確認しましょう。

【伝染病などの病気に対する知識を持ち、適切な「予防・治療」に努める】

 ペットの種類によっていろいろな病気が心配されます。健康管理には飼い主が責任を持ち、人間と同じに早期予防・治療に努めましょう。

【放し飼いにしない】

 犬を飼う場合は係留するか、逃走しない方法で飼いましょう。散歩の際の引き綱を付けましょう。(長すぎる綱は他の方への迷惑となりますので気を付けましょう。)
 なお、犬の放し飼いは10万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
 ねこについては係留等の決まりはありませんが、他人の家や土地に侵入し迷惑をかける場合が多々あるようです。習性を理解し環境を整え「室内飼い」に努めてください。

【排泄物の処理は適切に行う / トイレのしつけをする】

 ペットにも運動は大切ですが、散歩に行った際の排泄物については飼い主が責任を持って持ち帰り適切に処理しましょう。他人の土地や建物を汚すことはトラブルの原因となるので絶対にやめてください。( ※犬が排泄し、その場から除去しない場合は愛媛県知事からの指導・勧告の対象となる場合があります。)

【繁殖制限に努める】

 ペットも家族と考え、不幸な家族をつくらないためにも、不妊・去勢などの繁殖制限に努めましょう。動物を捨てることは犯罪です、絶対にやめてください。

【犬のフン放置はやめ必ず持ち帰りましょう】
【ペットは大切な家族の一員です】

 愛情と責任をもって大切に飼うようにしましょう

【動物を捨てることは犯罪です】

 動物の遺棄は100万円以下の罰金に処されます
 繁殖期を迎え、捨て犬・捨て猫の持ち込みが急増しています。持ち込まれた犬・猫のほとんどが殺処分されています。家族が増えて飼えなくなる前に早めの不妊・去勢などの繁殖制限を考えてください。
 もし手放すことになっても、放置したり捨てるのは絶対にやめてください。野良犬や野良猫になる等、他の方への迷惑となります。

飼い犬・飼い猫の引取りを希望される方へ

飼い犬・飼い猫をすぐに引き取ることはできません。
申し出を受けた日から、2週間以上経過した日を指定し、引取りを行います。

 

愛媛県(松山市を除く)では、所有者から犬・猫の引取りを依頼された場合、一時保留することにより、動物の命を見つめ直すための時間を確保するとともに、終生飼養について考えていただくため、申し出を受けた日から2週間以上経過した日を指定して引取りを行います。終生飼養の徹底や、安易な飼育の防止について、社会全体の意識向上を目的としていますので、ご理解ご協力をお願いします。

 ≪保留期間中に考えてください≫
 1 終生飼養は飼い主の義務です。
 2 犬・猫は、最後まであなたと生きたいと訴えています。
 3 一緒に過ごした楽しい時を思い出してください。
 4 もう一度、家族では話し合ってください。
 5 新たな譲渡先を探してください。

 ≪引取り手順≫
 1 所有者は引取り希望の旨を環境保全課までご連絡ください。
 2 事前連絡うけ受付後は引取りかの可能かどうかの調査を行います。
 3 調査により引取り可能とはん判断された場合は、事前連絡から14日を経過した引取
   り日(毎週木曜午前中)に環境保全課までお越しいただきます。

 ○引取りは有料です。手数料が犬・ねこ1頭(匹)につき
  生後91日以上・・・2,000円
  生後90日以内・・・  400円
 ※引取手数料は現金ではなく、愛媛県収入証紙での納入となりますので、持ち込む場合は
  事前に、役場環境保全課までご連絡ください。 
  どうしても飼い続けることはできないか、家族内で話し合ったり、新しい飼い主を見つ
 けることはできないかなど、もう一度努力してみてください。