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資源ごみの抜取防止条例の改正(対象品目の追加)について

ページID:0004594 更新日:2013年1月10日更新 印刷ページ表示

 これまで資源化の対象となる一般廃棄物のうち、古紙についての抜き取り(持ち去り)行為の禁止を条例及び規則にて定めておりましたが、禁止とする品目を新たに追加致しましたのでお知らせ致します。

 今回追加となる品目は、「空き缶・空き瓶・ペットボトル」の3品目で、平成24年12月20日に公布し、同日施行となりました。

 これにより、規定に違反した者(法人)に対して「命令書」により禁止行為を行わないように命じることで、資源化の対象となる廃棄物の抜き取りを防止します。命令書に従わなかった場合は、20万円以下の罰金に処されます。

 もしも、抜き取り行為を行っている現場を目撃した場合は、その場で注意するのではなく、日時・場所・車両・行為者の特徴などの情報を役場環境保全課までご連絡ください。禁止行為を行っている者は、違反と知りながら行っている場合が多く、予期せぬトラブルになる恐れがありますので、個人がその場で注意することは絶対におやめください。

 なお、これまで官公庁からの許可を得ていると偽って持ち去る行為が見受けられましたが、鬼北町では、そのような許可は一切出しておりません。