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古紙の抜取防止条例の追加について
資源化の対象となる一般廃棄物のうち、古紙についての抜き取り(持ち去り)行為の禁止を条例に追加し、平成24年3月9日より施行となりました。
これにより、規定に違反した者(法人)に対して「命令書」により禁止行為を行わないように命じることで、資源化の対象となる廃棄物の抜き取りを防止します。
なお、命令書に従わなかった場合は、20万円以下の罰金に処されます。
警察にも巡回して頂くよう協力を仰ぎ、環境保全課でも引き続きパトロールの強化や、防止看板の設置など行う予定としております。
もしも、古紙の抜き取り行為を行っている現場を目撃した場合は、その場で注意するのではなく、日時・場所・車両・行為者の特徴などの情報を役場環境保全課までご連絡ください。禁止行為を行っている者は、違反と知りながら行っている場合が多く、予期せぬトラブルになる恐れがありますので、個人がその場で注意することは絶対におやめください。