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野焼き(野外焼却)の禁止について

ページID:0022549 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

野焼き(野外焼却)の禁止について

 鬼北町役場には年間を通して「近所でごみを燃やして煙や臭いで困っている」といった内容の苦情が多く寄せられています。
 ごみを燃やすと、「洗濯物に臭いがついて困る」、「煙でのどが痛くなった」、「天気が良いのに窓を開けられない」などの理由により困る方が必ず出てきます。近隣の方とのトラブルの原因となりますし、ごみを燃やすことは不完全燃焼による一酸化炭素やダイオキシン類などの有害物質を発生させる原因になるとも言われています。

 「ごみの野焼き」や「構造基準を満たさない焼却炉での焼却」は法律で禁止されています。違法行為となり罰則を科せられるますので、絶対にごみを焼かないようにお願いします。

野焼き(野外焼却)とは

 構造基準を満たしていない焼却炉でごみを燃やすことが『野焼き』と言われます。
 野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」)で禁止されています。(例外を除く)  
 野焼きに該当する行為は基準を満たしていない焼却炉でごみを燃やすこと以外にも、地面でごみを燃やこと、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴などでごみを燃やす場合も含まれます。

焼却が例外的に認められる場合とは

 一般的に禁止されている野焼きですが、一部認められる場合があります。以下の行為は「廃掃法第16条の2」に基づき例外的に認められています。
  
  
●国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  【 例 】河川・道路管理上で必要となる草木などの焼却

   
●震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

  【 例 】災害時における木くずなどの焼却、火災予防訓練
  

●風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  【 例 】門松・しめ縄などの焼却(どんど焼き)
  

●農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

  【 例 】稲わら等の焼却、焼き畑、畔の刈り草の焼却、剪定枝の焼却など (畔シートや肥料袋などの資材を焼却することはできません。)
    (注意)家庭の庭から出る草・剪定枝の焼却は認められていません。
      

●たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  【 例 】寒い時に暖を取るためのたき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず・薪の焼却
    (注意)たき火に紙類・ビニール類など廃棄物を含めることは認めれれていません。
      
 なお、例外的に認められる場合であっても、周囲への配慮は必要です。周囲に迷惑を掛けていると苦情があった場合は即時に消火いただくよう指導させていただきますのでご配慮願います。

野焼きの罰則規定

 野焼き行為は廃掃法により禁止されており、違反者には廃掃法第25条により以下の罰則が科せられます。(例外的行為を除く)
     
●5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金のいづれか、または両方が科せられます。

野焼きの許可

 役場には「野焼きをしたい」、「畑から出る果樹の剪定枝を焼きたい」との申請や問い合わせがあります。
 野焼きは法令で禁止されていますので許可はできません。
 また農林業を営む上での剪定枝などの焼却であっても周囲の状況、規模により焼却しないように指導させていただいています。