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鬼北町における障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針

印刷用ページを表示 掲載日:2021年7月12日更新

 国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障がい者優先調達推進法)が平成25年4月1日から施行されました。

 この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるために、国や地方公共団体などが、障がい者就労施設等から優先的に物品などを調達・購入することを推進するために制定されました。

 障がい者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、該当年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。

 鬼北町では、同法に基づき調達方針を次のとおり作成し、障がい者の自立した生活への支援を行ってまいります。

      ※調達推進方針等について

       令和3年度 鬼北町における障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針 [PDFファイル/138KB]

       令和2年度 鬼北町における障がい者就労施設等からの物品等の調達実績 [PDFファイル/91KB]