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障害児福祉手当
障害児福祉手当
身体または精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
支給制限(次のいずれかに当てはまる時は支給されません)
- 施設に入所している場合
- 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定基準額を超える場合
- 障がいを理由として、厚生年金などの公的年金を受けている場合
必要書類(申請手続を行い、審査・認定を受けた後、支給となります。)
- 障害児福祉手当認定請求書
- 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談下さい。)
- 所得状況届
- 口座振替申込書兼債権者登録届
- 預金通帳(障がい者本人名義のもの)
- 世帯全員分の所得証明書
- 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)
- 印鑑(認印可)
※令和4年4月1日より一部認定基準(眼の障害)の改正があります。詳細は以下リーフレットをご参照ください。
障害児福祉手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット [PDFファイル/653KB]
手当額
月額15,690円(令和6年4月分から改正)
支給月
5月、8月、11月、2月