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障害児福祉手当

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0015339 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

障害児福祉手当

身体または精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。

支給制限(次のいずれかに当てはまる時は支給されません)

  1. 施設入所している場合
  2. 本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定基準額を超える場合
  3. 障がいを理由として、厚生年金などの公的年金を受けている場合

必要書類(申請手続を行い、審査・認定を受けた後、支給となります。)

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 医師の診断書(所定の様式がありますので、事前にご相談下さい。)
  • 所得状況届
  • 口座振替申込書兼債権者登録届
  • 預金通帳(障がい者本人名義のもの)
  • 世帯全員分の所得証明書
  • 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)
  • 印鑑(認印可) 

    ※令和4年4月1日より一部認定基準(眼の障害)の改正があります。詳細は以下リーフレットをご参照ください。

     障害児福祉手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット [PDFファイル/653KB]

手当額

  月額15,220円(令和5年4月分から改正)

支給月

  5月、8月、11月、2月

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