ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 特別児童扶養手当

本文

特別児童扶養手当

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0015338 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

 特別児童扶養手当

制度の目的

 家庭において介護されている障害児について、監護している父母または養育者に対してその生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。 

支給要件

 父もしくは母が障害児を監護するとき、または父母以外のものが障害児を養育するとき、父もしくは母または養育者に対し支給されます。

 障害児とは、20歳未満で次の要件を満たす者。 

  1 日本国内に住所を有すること

  2 障害を支給事由とする年金を受給していないこと

  3 法令で定める障害の状態にあること

  4 児童福祉施設等に入所措置されていないこと 

なお、対象となる受給者及び児童について、細かな支給要件があります。 

 

※令和4年4月1日より一部認定基準(眼の障害)の改正があります。詳細は以下リーフレットをご参照ください。

  特別児童扶養手当_障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット [PDFファイル/989KB]

  特別児童扶養手当_障害認定基準改正(眼の障害)額改定案内リーフレット [PDFファイル/650KB]

手当額

  対象児童1人につき(令和5年4月改正)

   1級(重度の障害) 月額53,700円

   2級(中度の障害) 月額35,760円 

所得制限

  手当を支給される人の前年(1~6月に請求する場合は前々年)に所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。

  また、手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。

  なお、所得制限額はそれぞれの事案で異なります。 

手当の支給

  手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。

  手当の支払いは、4月・8月・11月に前月までの手当が口座振込により支給されます。 

支給手続

  手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、町民生活課福祉係へ必要書類を添えて申請し、愛媛県知事の認定を受けなければなりません。 

現在手当を受けている方へ

  現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に必要な書類を届け出なければなりません。主な届出は次のとおりです。

   1 現況届

    毎年8月頃に鬼北町で手続きが必要です。

    現況届を提出しないと受給資格があっても8月以降の手当が受けられません。

  2 障害状況届

    原則として、欠損障害以外はすべて有期認定ですので、認定期限の到来時にこの届を提出していただきます。 

  3 額改定請求書

    障害児が増えた場合や障害程度が2級から1級になった場合 

  4 額改定届

    障害児が2人以上いる場合で20歳到達や施設入所等により障害児が減った場合、または障害程度が1級から2級に変更になった場合。 

  5 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届

    氏名や住所などが変更になった場合。 

  6 資格喪失届

    障害児が施設に入所したり障害児を監護する者が変わった場合などにより、支給要件に該当しなくなった場合。 

  7 支給停止関係届

    手当を受けている方が、所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった場合など。 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)