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小中学校の校区・区域外就学
小中学校の校区・区域外就学
■小中学校の校区・区域外就学
鬼北町立小中学校の校区
学校名 | 児童生徒の住所(大字) |
---|---|
近永小学校<外部リンク> | 近永、国遠(年則)、永野市、芝、中野川、奈良、北川、清延(三間川右岸区域) |
好藤小学校<外部リンク> | 内深田、沢松、清延、国遠、成藤、東仲、西仲、吉波 |
愛治小学校<外部リンク> | 清水、畔屋、生田、大宿、西野々 |
三島小学校<外部リンク> | 小松、久保、延川、川上、下大野、広見 |
泉小学校<外部リンク> | 岩谷、上川、小倉、広見(轟)、小西野々、興野々、出目 |
日吉小学校<外部リンク> | 下鍵山、父野川下、父野川中、父野川上、上大野、上鍵山、日向谷 |
広見中学校<外部リンク> | 日吉中学校区域を除く区域 |
日吉中学校<外部リンク> | 日吉小学校区域 |
区域外就学
通学区域に関しては、鬼北町立小中学校の入学を指定する区域の設定に関する規則(平成17年1月1日教委規則第11号)により指定していますが、以下の理由に該当する場合は、教育委員会の承認を得て指定校の変更を行うことができます。
■ 区域外就学が認められる場合
番号 | 理由 | 必要書類等 | 期間 |
---|---|---|---|
1 | 就学年度途中において転居等により指定区域が変更となるが、就学児童・生徒が今までどおりの通学を希望する場合 | 住民票の写し | 学期末または学年末まで |
2 | いじめ、不登校、健康上等の理由により区域外就学が適当であると認められる場合 | 学校長の意見書等 | 解消されるまでの期間 |
3 | 特別支援学級に入級させることが適当と認められる場合であって、指定の学校に特別支援学級がない場合 |
または特別支援学級が開設されるまでの期間 |
|
4 | 保護者の勤務の事情により帰宅時に保護者等が不在であり、児童生徒を祖父母・知人等に預けるため、預け先の指定区域に通学させたい場合 | 勤務証明書・ 身元引き受け承諾書等 |
解消されるまでの期間 |
5 | 指定区域外での保護者の住宅の新築または購入により転居が確実と認められ、転居予定先の区域への通学を希望する場合 | 契約書等の写し | 転居までの期間 |
6 | 住宅の建替、公共事業による立ち退き、災害等により一時的に指定区域外に転居する場合 | 民生委員等の証明書 | 建替完了、再転居、住居が確定するまでの間 |
7 | 保護者の事由により住民登録が行われていない場合 | 民生委員等の証明書 | 解消されるまでの期間 |
8 | 地理的条件により指定された学校に通学困難な場合 | 卒業までの期間 | |
9 | 翌年度に中学校に入学する予定の児童が強く希望する部活動が、指定された学校にない場合 | 学校長または関係機関の意見書 | 卒業までの期間 |
10 | その他、特別な事情がある場合 | 教育委員会が求める書類 | 教育委員会が認める期間 |
※上記の内容は、承認が可能な理由であり、必ず承認されるものではありません。
- 上記の判断基準は保護者または児童生徒が「指定区域制」について理解していることが前提である。
- 区域外就学を希望する保護者は理由の如何を問わず教育委員会の定める区域(校区)外就学承認願及び通学等にかかる確約書並びに上記に定める必要書類を提出すること。
- 承認を受けて区域外就学をする場合は、通学に関する補助については適用外となる。また、既存スクールバスの利用希望がある場合は、教育委員会と相談すること。
- 9の理由による区域外就学は、小学校時に継続していた社会教育活動等で活動実績があり、町内の中学校に限る。
- 区域外就学の承認は必要書類が提出された後、最初の教育委員会において審議のうえ決定される。
■ 区域外就学が認められない場合
- 通学距離のみを理由とした区域外就学を希望する場合。
- 学力水準等、根拠の不明朗な理由により区域外就学を希望する場合。
- その他社会通念上、可とすることができない理由により区域外就学を希望する場合。