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鬼北町教育委員会障がい者活躍推進計画の策定について
鬼北町教育委員会障がい者活躍推進計画の策定について
鬼北町教育委員会では、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成方針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
当委員会においても、この規定に基づき「鬼北町教育委員会障がい者活躍推進計画」を策定しました。本計画のもと、障がいのある職員を含むすべての職員が働きやすい職場の環境づくりに努めてまいります。