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郵便局窓口での町税等の取扱いについて
郵便局の窓口でも税金等を納付できます
平成28年4月1日からマル公マークがある納付書を利用して、町税・各種料金のお支払いが郵便局窓口でもできるようになりました。
納付できる町税等
- 町県民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険税
- 介護保険料
- 保育所保育料
- 住宅使用料
- 農業集落排水施設使用料
- 浄化槽使用料
- 水道使用料
- その他、マル公マークがある納付書
※上記に関係する督促状、口座振替不能通知もご利用できます
利用できる郵便局
四国内に所在するゆうちょ銀行及び郵便局
※四国外の郵便局で納付する場合は、これまで通り専用の払込み用紙(振替取扱票)カク公が必要です。
次のような納付書は、郵便局では使えません
・納期限の過ぎた納付書
・平成28年3月31までに送付された納付書
・納付書に納付場所として四国内のゆうちょ銀行及び郵便局が記載されていないもの(マル公表示のないもの)
・交通災害共済掛金(愛媛県市町総合事務組合取扱)は、郵便局ではお支払いできません。