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鬼北町水道事業に係るインボイス制度(適格請求書保存方式)への対応について
令和5年10月1日施行のインボイス制度(適格請求書保存方式)について、鬼北町水道事業における対応をお知らせします。
適格請求書の発行を希望される個人事業主・法人の方へ
仕入税額控除の保存書類として、水道使用料に係る適格請求書の発行を希望される方は、鬼北町水道課へ適格請求書発行申請書(様式は水道課で備えている他、このページからダウンロードしてご利用下さい。)の提出をお願いします。
適格請求書発行申請書は、令和5年10月1日より受付けます。
鬼北町水道課で発行する適格請求書の名称は「水道使用料金通知書(適格請求書)」です。
鬼北町水道課では、個人事業主の方へは1月中に、法人の方へは、適格請求書発行申請書に記載頂いた事業年度終了月の翌月中に「水道使用料金通知書(適格請求書)」を発行し郵送します。
【注1】 お支払いの方法はこれまでどおり、納入通知書を発行する方法、または口座振替による方法から変更はありません。
【注2】 適格請求書の発行は、適格請求書の発行を希望される方に対してのみ行います。
適格請求書発行申請書は、令和5年10月1日より受付けます。
鬼北町水道課で発行する適格請求書の名称は「水道使用料金通知書(適格請求書)」です。
鬼北町水道課では、個人事業主の方へは1月中に、法人の方へは、適格請求書発行申請書に記載頂いた事業年度終了月の翌月中に「水道使用料金通知書(適格請求書)」を発行し郵送します。
【注1】 お支払いの方法はこれまでどおり、納入通知書を発行する方法、または口座振替による方法から変更はありません。
【注2】 適格請求書の発行は、適格請求書の発行を希望される方に対してのみ行います。
鬼北町水道課に対して請求書を提出される事業者様へ
令和5年10月1日以降に、鬼北町水道課へ請求書を提出する際には、インボイス制度の要件を満たす適格請求書にて、ご請求くださいますようお願いいたします。
・ インボイスの様式は問いません。
・ 水道工事等の前払金請求の際はインボイスは不要です。ただし、出来高部分払いや完成払いのときには、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となります。
・ 水道工事等の前払金請求の際はインボイスは不要です。ただし、出来高部分払いや完成払いのときには、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となります。
<インボイスの要件>
・ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
・ 適格請求書を発行する事業者の名称
・ 適格請求書を発行する事業者の登録番号
・ 取引年月日(課税資産の譲渡、納品、完了、完成等を行った日)
・ 取引内容
・ 適用税率ごとに区分して記載した金額と消費税額
適格請求書発行事業者の登録番号について
鬼北町水道会計事業の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。
鬼北町水道事業会計 T4800020005514
鬼北町水道事業会計 T4800020005514
インボイス制度の概要について
インボイス制度の概要については、以下の国税庁のホームページをご確認頂くか、宇和島税務署(電話番号:0895-22-4511)にお問い合わせください。
インボイス制度の概要(国税庁ホームページ)<外部リンク>