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新型コロナウイルス感染に伴う水道・下水・公営住宅使用料のお支払い猶予について

ページID:0017966 更新日:2021年3月16日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染に伴う水道・下水・公営住宅使用料のお支払い猶予について

 鬼北町では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、水道料金等のお支払いが困難な事情があるお客様に対し、下記のとおり、お支払いの猶予をいたします。

猶予の対象となる方

 今回の新型コロナウイルス拡大の影響により、収入が減少している場合など、一時的に料金のお支払いが困難になった方

支払猶予の内容

 お客様からのお申し出により、令和3年3月から令和3年12月分までの使用料を最長で4ヶ間、お支払いを猶予します。

 ※この猶予期間後も、支払いについてのご相談に応じます。

申請方法

 「新型コロナウイルス感染症の影響による各種使用料金の支払猶予申請書」を記入して担当課に提出してください。

受付開始日時

 令和3年3月16日(火曜日)

問い合わせ先

 鬼北町役場 Tel 0895-45-1111

  • 水道料金について・・・水道課 水道係 内線2402
  • 集落排水使用料および町設置浄化槽使用料について・・・環境保全課 環境衛生係 内線2442
  • 公営住宅使用料について・・・建設課 都市計画・管理係 内線2411
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