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漏水等による水道使用料の軽減申請
漏水等による水道使用料の軽減申請
鬼北町では、不可抗力による漏水等が生じた場合に限り、この月の漏水量を算出し、漏水量の2分の1を限度として軽減を行なっております。
対象とする条件
- 漏水箇所に制限はなく、不可抗力による漏水であること。
- 『鬼北町指定給水装置工事事業者』によって既に修理済であること。
- 上記を満たした上で、役場水道課へ必要書類によって申請が行なわれた場合。
軽減料金の算出方法
- 修理及び申請が行なわれた月を対象月とし、前3箇月の使用水量の平均を『この月の使用水量』とする。
- 『実際の使用水量』と『算出した使用水量』の差を『漏水量』として扱う。
- 『実際の使用水量』から『漏水量』の2分の1を差し引き、『軽減された水道使用料』を算出。
- 『請求予定または、請求後の水道使用料』と『軽減された水道使用料』の差額を『軽減料金』とする。
例:4月中に漏水確認及び修理を行なった場合(上水道、口径13mmの場合)
請求月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
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使用水量(立方メートル) | 11 | 9 | 10 | 50 |
- 平均から4月の使用水量算出 :(1月 11立方メートル+2月 9立方メートル+3月 10立方メートル)/3=10立方メートル
- 4月の漏水量算出 :50-10=40立方メートル
- 軽減された水道使用料算出 :50-(40/2)=30立方メートル【7,920円】
- 軽減料金算出 :13,860円-7,920円=5,940円
必要申請書類
- 水道料金軽減申請書 [PDFファイル/60KB]
- 該当箇所の修理前後が確認できる写真