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漏水等による水道使用料の軽減申請

ページID:0012180 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

漏水等による水道使用料の軽減申請

鬼北町では、不可抗力による漏水等が生じた場合に限り、この月の漏水量を算出し、漏水量の2分の1を限度として軽減を行なっております。

対象とする条件

  • 漏水箇所に制限はなく、不可抗力による漏水であること。
  • 『鬼北町指定給水装置工事事業者』によって既に修理済であること。
  • 上記を満たした上で、役場水道課へ必要書類によって申請が行なわれた場合。

軽減料金の算出方法

  1. 修理及び申請が行なわれた月を対象月とし、前3箇月の使用水量の平均を『この月の使用水量』とする。
  2. 『実際の使用水量』と『算出した使用水量』の差を『漏水量』として扱う。
  3. 『実際の使用水量』から『漏水量』の2分の1を差し引き、『軽減された水道使用料』を算出。
  4. 『請求予定または、請求後の水道使用料』と『軽減された水道使用料』の差額を『軽減料金』とする。

例:4月中に漏水確認及び修理を行なった場合(上水道、口径13mmの場合) 

請求月 1月 2月 3月 4月
使用水量(立方メートル) 11 9 10 50
  • 平均から4月の使用水量算出 :(1月 11立方メートル+2月 9立方メートル+3月 10立方メートル)/3=10立方メートル
  • 4月の漏水量算出      :50-10=40立方メートル
  • 軽減された水道使用料算出 :50-(40/2)=30立方メートル【7,920円
  • 軽減料金算出       :13,860円-7,920円=5,940円

必要申請書類

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