本文
事業者の皆さん、マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか?
事業者の皆さん、マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか?
事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
- 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
- マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう!
取得・利用・提供のルール
○個人番号の取得・利用・提供は、法令で決められた場合だけ
○これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」
保管・廃棄のルール
○必要がある場合だけ保管
○必要がなくなったら廃棄
委託のルール
○委託先を「しっかり監督」
○再委託は「許諾が必要」
安全管理措置のルール
○漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」
取得にあたっては
- マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認(次の(1)(2)の確認)が必要です。
(1) マイナンバーが間違っていないかの確認 ⇒ マイナンバーが書いてある「通知カード」や「個人番号カード」で確認
(2) 身元の確認 ⇒ 顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認
- マイナンバーを従業員などから取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」等)を伝えましょう。
○マイナンバーを取り扱う者、取扱い手順、保管場所などを決めておきましょう。
詳しくは、個人情報保護員会作成のリーフレットをご覧ください。
個人情報保護委員会リーフレット 事業者の皆さん、マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか? [PDFファイル/1.11MB]