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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

ページID:0009695 更新日:2015年2月18日更新 印刷ページ表示

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

  • 平成27年10月から皆さん一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
  • 平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用がはじまります。
  • 平成29年1月から、国の機関間で情報連携が開始されます。
  • 平成29年7月から、地方自治体等でも情報連携が開始されます。
  • 漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバー(個人番号)は一生変更されません。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバー(個人番号)を取り扱います。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の効果

 マイナンバー制度の導入により、次のような効果が見込まれています。

  • 各種申請等の行政手続の際に提出する書類が減るなど、国民の負担が軽減されます。
  • 社会保障・税・災害対策の分野で情報連携が円滑になり、行政機関などでさまざまな情報のやりとりのための時間や労力が削減されることで行政運営の効率化につながります。
  • 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなり、不当に負担を免れたり不正に給付を受けたりすることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。

通知カード

 平成27年10月から皆さんの住民票の住所にマイナンバー(個人番号)を通知するカード(通知カード)が郵送されます。

個人番号カード

  • 平成27年10月にマイナンバー(個人番号)が通知された後、申請により、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
  • 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)などが記載され、本人の写真が表示されます。本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスに利用できる予定です。
  • カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、マイナンバー(個人番号)のほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。
  • 住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、発行時に住民基本台帳カードを回収します。(両方は所有できません。)

マイナンバー制度に関するお問合わせ先

 平成26年10月1日から、国によりマイナンバー制度に対応するコールセンターが開設されました。

 【日本語窓口】
0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
 
 【外国語窓口(English)】
0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
 
 【営業時間】
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く。)

マイナンバー制度に関するくわしい情報

 マイナンバー制度のくわしい情報は、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

 内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」<外部リンク>

 マイナちゃんのマイナンバー解説<外部リンク>

特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられており、特定個人情報保護評価を次のとおり公表します。

番号

事務の名称

評価書

1

住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/156KB]

2

地方税の賦課徴収等に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/147KB]

3

国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/143KB]

4

国民年金に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/128KB]

5

介護保険に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/157KB]

6

後期高齢者医療に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/142KB]

7

健康管理に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/157KB]

8

源泉徴収に関する事務 基礎項目評価書 [PDFファイル/127KB]
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