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引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

ページID:0027666 更新日:2024年7月26日更新 印刷ページ表示
 平成26年4月1日から、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられました。この引上げ分の税収については、社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)やその他の社会保障施策に要する経費に充てられるとともに、その使途について明確化することとなっています。

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