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法定外公共物の管理について

ページID:0024847 更新日:2023年11月15日更新 印刷ページ表示

法定外公共物の管理について

 法定外公共物とは 

 法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいいます。一般的には、里道(赤道)、水路(青線)と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」で表示されているものです。

 その多くは昔から農業や農業用水路として地域住民によって作られ、地域の人の用に供されてきたもので、明治時代初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により地租を課さない国有地として分類されていましたが、平成12年4月に施行された「地方分権一括法」により、国有財産であった里道・水路の法定外公共物のうち機能を有しているものについては、平成17年3月末までに各市町村に譲与されました。

法定外公共物の管理について

 法定外公共物の管理は、境界の確認、用途廃止等の「財産管理」及び占用等の許可や違法行為に対する監督処分等を行う「機能管理」については、国から譲与を受けた町が行っております。

 「維持管理」については、地域に密着した形で地域住民の公共の用途に使用されているため、地域(地元)での管理を従来通りお願いいたします。