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【水田で転作に取り組まれている方へ】 5年水張りルールについて

ページID:0028400 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

5年水張りルールについて

 5年水張りルールとは、「水田活用の直接支払交付金」の交付対象水田についてのルールで、「令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は交付対象水田から外れる」というものです。
(例:令和4年度から令和8年度まで一度も水稲の作付が行われていない農地は、令和9年度から交付対象水田から外れます。)

 令和9年度以降に水田で転作に取り組まれる方に関係しますので、交付対象要件について十分にご確認いただきますようお願いいたします。

交付対象水田から外れると

・「水田活用の直接支払交付金」の「戦略作物助成(例:麦、大豆、飼料作物、飼料用米)」及び「産地交付金(例:野菜、果樹の新植)」を令和9年度以降は受けることができなくなります。

・一度交付対象から外れると、その後に水稲の作付を行っても、交付対象水田に戻すことはできません。

交付対象水田を維持するためには

 5年に一度は水稲の作付を行ってください。

 ただし、次の(1)と(2)の両方を鬼北町農業再生協議会が確認した場合は、水稲の作付を行ったものとみなします。

  (1) たん水管理を1か月以上実施したこと
  (2) 連作障害による収量低下が発生していないこと

 たん水管理等を実施される予定がある場合は、鬼北町農業再生協議会事務局までご連絡ください。

問い合わせ

鬼北町農業再生協議会事務局
(鬼北町役場農林課農政係)

Tel: 0895-45-1111