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農地の売買、贈与、貸借等の許可について(農地法第3条)
農地の売買、贈与、貸借等の許可
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者、または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付契約書などいくつかの要件はあります)。
※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。(1アール=100平方メートル、1ヘクタール=10,000平方メートル)
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
鬼北町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
【下限面積】
地域 | 下限面積 |
---|---|
鬼北町内
|
30アール |
農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆さまからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 鬼北町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を、4週間と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは、以下のとおりです。 - 農業委員会総会に係る申請書類等につきましては、原則月末を締め切りとしており、翌月の定例会で審議されることとなっております。(月末が閉庁日の場合は翌開庁日を締め切りとします。)
- 農業委員会総会は通常毎月20日~25日頃開催されます。なお、次回総会日程につきましては、当月総会時に決定されます。
【申請者の方の流れ】
申請についての相談
※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
〔住所:愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1〕
電話:0895-45-1111(内線2438)
申請書の記入
※申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。
(申請書は農業委員会事務局にあります。このページからダウンロードも可能です。)
※農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます。
(解除条件付契約書などいくつかの要件はあります)。
※記入に当たっては【農地法第3条の規定による許可申請書 参考資料】の「記入マニュアル」をご参照ください。
必要書類の入手
※必要書類につきましては【農地法第3条の規定による許可申請書 参考資料】の「必要書類一覧」をご参照ください。
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
申請書提出前の再確認
※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、【農地法第3条の規定による許可申請書 参考資料】の「記入マニュアル」や「必要書類チェックリスト」でご確認ください。
申請書の提出・受付
※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
※「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。
【農業委員会等の流れ】
(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間です。)
申請内容の審査
※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
農業委員会総会
※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
許可書の交付
※認印をお持ちの上、農業委員会事務局までお越しください。
【農地法第3条の規定による許可申請書 様式・参考資料】
これらの書類は農業委員会事務局にも備え付けております。