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農地法の下限面積の撤廃について
農地法の下限面積要件がなくなります
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、「多様な就農を後押し」する今後の地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれます。この改正により、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまで農地の権利取得時に求めていた下限面積要件が撤廃されることとなりました。これに伴い、鬼北町で設定している下限面積(30a)も廃止することとなります。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
現行の下限面積
地域 | 下限面積 |
---|---|
鬼北町内 |
30アール |
変更後の下限面積
地域 | 下限面積 |
---|---|
鬼北町内 |
廃止 |
運用開始日 令和5年4月1日