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老朽危険家屋除去費用の一部補助

ページID:0031833 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

 

 町では、例年老朽化した危険な家屋の倒壊による被害防止や、災害発生時に町民の非難や救助に支障のないよう危険空家除去工事の費用の一部を補助しています。

 補助を受けるためには、町へ事前調査を申し出ていただき、老朽危険家屋として認定を受ける必要があります。 なお、要件を満たさない場合は、補助の対象になりません。
 

1 対象となる空家

  ・町内にある老朽化した空家で、住宅の不良度が100以上と判断されたものであること。

  ・国道、県道、町道の(避難路)沿道に位置し、倒壊した場合にこの家屋が存する敷地と沿道との境界線を超えるおそれがあ          ること等。

   対象空き家対象空き家

   上記の建物は、補助事業の対象となった建物です。

2 対象者  

  ・危険家屋の所有者または相続人等で、町税等の滞納のない人。

3 補助の条件

  ・老朽危険家屋の確認(認定)を受けること。

  ・町内業者へ発注すること。

  ・ 当補助金以外の補助金を受けていないこと。

  ・ 公共工事による移転、建て替えその他の補償の対象となっていないこと。

  ・12月25日(金曜日)まで除却を完了すること。

4 補助金の額及び募集件数  

   沿道要件を満たす家屋:補助対象費用の10分の8以内で80万円を上限とする。:7件

   沿道要件を満たさない家屋:補助対象費用の10分の8以内で40万円を上限とする。:2件 ☜募集件数を満たしました。

   ※沿道要件・・・公道(避難路等を含む)の沿道に位置し、倒壊した場合にこの空き家が存する敷地と沿道との境界線を超える家屋

   ※募集期日までに募集戸数に満たない場合は、募集戸数に達するまで随時受け付けます。 

   ※先着順ではありません。申し出多数の場合は、審査により補助を行います。

5 募集期間

  令和8年4月10日(金曜日)~令和8年6月30日(火曜日)(土日、祝祭日を除く)​                     

6 補助金交付の流れ

  (1)老朽危険家屋除却事業の事前調査申し出
  (2) 老朽危険家屋の確認・不良度判定等要件調査
  (3)補助金の交付申請
  (4)審査
  (5)補助金の交付決定
  (6)解体工事の実施
  (7)完了報告・補助金請求
  (8)補助金の交付

 様式

      1. 事前調査申出書 [PDFファイル/103KB]

      2. 交付申請書(委任状を含む) [PDFファイル/175KB]

   3.交付変更(中止)申請書 [PDFファイル/88KB]

       4. 完了報告書 [PDFファイル/80KB]

   5. 補助金請求書  [PDFファイル/64KB]

   6.見積書(業者向け) [PDFファイル/82KB]

 除却届について 

   除却する前に、業者を通じて「除却届」を役場建設課に提出してください。

   除却届 [Wordファイル/77KB]              除却届 [PDFファイル/249KB]

 解体工事業者について

   リンク先愛媛県のHP 「建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録」をご覧ください。

     建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録 - 愛媛県庁公式ホームページ (pref.ehime.jp)<外部リンク>

 町内の解体業者の紹介

   リンク先のHP「町内の解体業者を紹介します」をご覧ください。

   町内の解体業者を紹介します

  「町内の解体業者を紹介します」に掲載していなくても、資格を有していれば依頼していただいて結構です。

  建物滅失登記 (抵当権抹消登記等) について

      リンク先法務局のHP「不動産登記の申請書様式について」をご覧ください。

   不動産登記の申請書様式について<外部リンク>

   もしくは、司法書士・土地家屋調査士へご相談ください。

 

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