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がけ崩れ防災対策事業について

ページID:0031298 更新日:2025年6月24日更新 印刷ページ表示

「がけ崩れ防災対策事業」とは

 がけ崩れによる災害の防止を図り、住民の生命財産の安全に寄与することを目的として、県から補助金の交付を受け、町が擁壁・法面工事を行います。

事業の対象箇所となる条件

 ・自然がけであること。
 ・急傾斜地の高さが5メートル以上。
 ・急傾斜地の傾斜度が30度以上。
 ・居住している人家が1戸以上あること。
 ・新築後5年以上経過していること。
 ・関係者全員が工事に対して同意していること。
 ・分担金(工事費の5%)を負担可能であること。
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